発達障がいに関する相談窓口
1 「発達障がい」とは
「発達障がい」には、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、注意欠陥多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)などがあります。
原因はまだよくわかっていませんが、脳機能の障がいと考えられています。できるだけ早く障がいに気づき、適切な支援を開始することが大切です。
(下記もご参照ください。)
・普及啓発用パンフレット発達障がいとは(PDF 3.9MB)
2 どこに相談したらよいのでしょうか。
「発達障がい」ではないかと心配なとき、また、「発達障がい」のある方が生活場面などで困難を生じたときには、本人や家族だけで悩みを抱え込まず、身近な相談窓口に相談してみましょう。
まずは身近な相談窓口に相談してみましょう。
(1) 乳幼児期 : 母子保健・療育・保育
◆お住まいの市町村母子保健・福祉担当課(市町村が委託する相談支援事業所を含む)
母子保健担当窓口では、乳幼児健診、発達相談など保健師のフォローが行われます。
福祉担当窓口は、家庭児童相談や、児童デイサービスなど障がい児療育機関を利用する際の窓口です。
◆通っている保育所や幼稚園
集団場面での行動の様子も聞いてみましょう。保護者と保育士や幼稚園教諭との共通理解のもとで、家庭と園とでの連携した支援が望まれます。
発達の「気になる」お子さんについて、電話相談や親子通所による継続支援を行います。
ころころ遊園 | TEL 0237-86-0160 | 寒河江市南町3-3-31 |
子育てサポートセンター あおぞらはうす | TEL 0233-23-1313 | 新庄市金沢1572-13 |
米沢市立ひまわり学園 | TEL 0238-21-1330 | 米沢市中央6-1-45 |
*庄内地域は準備中 |
◆県立障がい児施設の療育相談窓口
お子さんの発達についての相談や、親子通所による療育相談を行います。
TEL 0233-22-1559 | 新庄市松本55-1 | |
TEL 0238-88-9311 | 長井市今泉1812 | |
TEL 0234-75-3334 | 遊佐町藤崎字茂森14-178 |
(2) 学齢期 (小学校~高校等) : 教育的支援
◆通っている学校
全ての公立学校に「校内委員会」が設置され、特別支援コーディネーターが配置されています。
「校内委員会」では、校医などの指導も得ながら、個別のニーズに応じた教育的支援を行います。
地域教育相談窓口(月~水 9時~16時)があります。県教育センターのほか、県内4つの小学校内に設置されています。
県教育センター内 「にこにこ相談」(県内7ヵ所、年4回)も実施。 | TEL 023-654-6060 |
東根市立東根小学校内 | TEL 0237-42-3669 |
米沢市立興譲小学校内 | TEL 0238-21-9855 |
長井市立長井小学校内(H22は豊田小学校) | TEL 0238-84-2002 |
鶴岡市立朝暘第二小学校内 | TEL 0235-25-9460 |
(3) 成人期 : 就労・生活支援
◆お住まいの市町村福祉担当課(市町村が委託する相談支援事業所を含む)
障がい者手帳などの障がい福祉制度や、障がい福祉サービスを利用する際の窓口です。
就職を希望する障がい者、又は在職中の障がい者などが抱える課題に応じて、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。
村山障害者就業・生活支援センター | TEL 023-682-0210 | 山形市江俣1-9-26 |
最上障害者就業・生活支援センター | TEL 0233-23-4528 | 新庄市堀端町8-3 |
置賜障害者就業・生活支援センター | TEL 0238-88-5357 | 長井市台町4-24 |
庄内障害者就業・生活支援センター | TEL 0234-24-1236 | 酒田市北新橋1-1-18 |
(4) 専門機関・関係機関
発達障がいについての相談窓口です。
個別の相談支援活動(相談支援、発達支援、就労支援)を行うとともに、正しい理解や支援方法を広めるための研修会の企画運営、普及啓発活動を行っています。
◆児童相談所
中央児童相談所(福祉相談センター) | TEL 023-627-1195 |
庄内児童相談所 | TEL 0235-22-0790 |
◆保健所など
村山保健所 | TEL 023-627-1203 |
最上保健所 | TEL 0233-29-1200 |
置賜保健所 | TEL 0238-22-3205 |
庄内保健所 | TEL 0235-66-5653 |
精神保健福祉センター | TEL 023-624-1217 |
◎医療機関の受診について
まずは、上記の身近な相談窓口にご相談ください。
「発達障がい」の診断には、多くの場合、医療機関内における問診や検査のみならず、本人の生育歴や養育環境、家庭や学校などにおける行動観察などの情報も必要となります。
各々の相談窓口では、そのような情報を可能な限りお聞かせいただいたうえで、当面の日常生活における助言や支援の工夫などを行いながら、必要に応じて医療機関をご紹介します。
その際は、相談窓口と医療機関とで必要な連携が取れるよう、情報提供などにご協力ください。
ただし、「発達障がい」は、疾病などとは異なり、現在のところ医療により「治る」ということは困難と言われています。
医療機関をご紹介する目的は、適切な診断を受けることにより、日常生活や学校生活などにおける適切な支援の手立てを見出すことです。(症状によっては薬物療法などが行われる場合もあります。)
医療機関の診断や助言をもとに、ご本人やご家族と関係機関とが、その障がいの特性やご本人一人一人の個性に対して共通理解をもち、よりよい支援の手立てを一緒に考え、実践していくことが大切です。
◎専門的な療育や障がい福祉制度の利用について
障がい児通所支援などの障がい児療育機関や、障がい福祉サービスを利用したいときには、各施設やお住まいの市町村に相談してみましょう。障がい者手帳の申請など福祉制度の窓口もお住まいの市町村となります。