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更新日:2024年3月4日

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難病指定医療機関の申請手続等について

  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度では、知事の指定を受けた「難病指定医療機関」が行う医療に限り、指定難病患者の方が医療費助成を受けることができます。
  • 医療機関等が指定医療機関の指定を受けるためには、申請が必要となります。また、指定後は、6年ごとに知事から指定の更新を受ける必要があります。

注)指定医療機関と指定医は異なります。指定医療機関は、指定難病患者の方が医療費助成を受けることができる医療機関の指定であって、指定医は、指定難病の臨床調査個人票(診断書)の作成を行うことができる医師の指定です。有効期間は、指定医療機関が6年、指定医が5年となっております。

注)指定医については、県ホームページ「難病法に基づく指定医について」をご覧ください。

難病指定医療機関の一覧(令和6年3月1日現在)

山形県知事が指定した難病指定医療機関の一覧を掲載しています。

指定医療機関一覧
 

指定医療機関一覧

病院・診療所(医科)

指定医療機関一覧(医科)(エクセル:78KB)

指定医療機関一覧(医科)(PDF:211KB)

病院・診療所(歯科)

指定医療機関一覧(歯科)(エクセル:40KB)

指定医療機関一覧(歯科)(PDF:151KB)

薬局

指定医療機関一覧(薬局)(エクセル:81KB)

指定医療機関一覧(薬局)(PDF:178KB)

訪問看護

 

指定医療機関一覧(訪問看護)(エクセル:23KB)

 

指定医療機関一覧(訪問看護)(PDF:117KB)

<山形県地図>

山形県地図

難病指定医療機関の申請・届出

難病指定医療機関の指定を受けるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
申請・届出

申請書・届出書様式

様式ダウンロード

ファイル

留意事項

【1新規申請】

新たに難病指定医療機関の指定を受けようとするとき

指定医療機関指定申請書

(病院又は診療所)

様式第9号(ZIP:11KB)

  • 様式別紙「役員の氏名及び職名」は、開設者が法人の場合に添付してください。なお、内容が網羅されていれば任意様式でも構いません。
  • 「指定の開始日」は原則、申請月の翌月初日からとなりますが、月の初日に申請された場合は申請月からの指定となります。ただし、新規に開設する病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者等については、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者等の指定日を「指定の開始日」とすることも可能です。

指定医療機関指定申請書

(薬局)

様式第10号(ZIP:11KB)

指定医療機関指定申請書

(指定訪問看護事業者等)

様式第11号(ZIP:11KB)

【2更新申請】

難病指定医療機関の指定の更新を受けようとするとき

指定医療機関指定更新申請書

(病院又は診療所)

様式第12号(ZIP:11KB)

  • 難病指定医療機関は、6年ごとに更新申請を行い、知事から指定の更新を受ける必要があります。
  • ただし、難病指定医療機関の開設者が保険医個人である場合や保険薬剤師個人である場合などには、更新申請を行わなくとも、自動的に指定が更新されます。
  • 様式別紙「役員の氏名及び職名」は、開設者が法人の場合に添付してください。なお、内容が網羅されていれば任意様式でも構いません。

指定医療機関指定更新申請書(薬局)

様式第13号(ZIP:11KB)

指定医療機関指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)

様式第14号(ZIP:11KB)

【3変更届】

難病指定医療機関の指定の申請事項に変更が生じたとき

指定医療機関指定申請事項変更届(病院又は診療所)

様式第15号(ZIP:11KB)

  • 変更届が必要な事項

(1)難病指定医療機関の、

「名称」、「所在地」、「保険医療機関コード、訪問看護ステーションコードまたは介護保険事業所番号」、「標榜している診療科名」

(2)難病指定医療機関の開設者の、

「住所」、「所在地」、「氏名」、法人にあっては「名称」、「役員の氏名及び職名」

 

開設者が個人から法人になる場合など、開設者自体が変わる場合は、変更届ではなく、廃止届と新規申請の手続きとなります。

様式の別紙「役員の氏名及び職名」は、開設者が法人の場合であって、「役員の氏名及び職名」に変更がある場合に添付してください。なお、内容が網羅されていれば任意様式でも構いません。

指定医療機関指定申請事項変更届(薬局)

様式第16号(ZIP:11KB)

指定医療機関指定申請事項変更届(指定訪問看護事業者等)

様式第17号(ZIP:12KB)

【4休止・廃止・再開届】

難病指定医療機関が業務を休止、廃止又は再開するとき

指定医療機関休止(廃止・再開)届(病院又は診療所)

様式第18号(ZIP:11KB)

  • 難病指定医療機関の指定を受けている医療機関が、医療機関の業務(診療等)自体を休止、廃止、再開したときに必要な届出となります。
  • 医療機関としての業務は継続するが、難病指定医療機関は辞退しようとするときは、【5辞退届】を提出してください。

指定医療機関休止(廃止・再開)届(薬局)

様式第19号(ZIP:11KB)

指定医療機関休止(廃止・再開)届(指定訪問看護事業者等)

様式第20号(ZIP:11KB)

【5辞退届】

難病指定医療機関が指定を辞退するとき

指定医療機関指定辞退申出書(病院又は診療所)

様式第21号(ZIP:11KB)

  • 医療機関としての業務は継続するが、難病指定医療機関は辞退しようとするときに提出してください。

指定医療機関指定辞退申出書(薬局)

様式第22号(ZIP:11KB)

指定医療機関指定辞退申出書(指定訪問看護事業者等)

様式第23号(ZIP:11KB)

申請書・届出書の提出先

〒990-8570山形市松波二丁目8-1
山形県庁障がい福祉課難病対策担当
電話番号:023-630-2330
FAX番号:023-630-2111

郵送で提出いただいても構いません。

よくあるお問い合わせ

Q1「医療機関(薬局)コード」は、何を記入すればよいか?

A1保険医療機関について定められた医療機関コード(7桁)を記入してください。

Q2「開設者」欄:当院は法人でないが、「役員の氏名及び職名」や「役員名簿(別紙1)」の添付は必要か?

A2開設者が法人ではない場合、当該欄の記入や役員名簿の添付の必要はありません。

Q3「開設者」欄:住所は、開設者の自宅を記入するのか、それとも医療機関の住所を記入するのか?

A3保健医療機関として申請した住所を記入ください。(「主たる事務所の所在地」を記入ください。)

Q4(歯科の診療所様より)これまで(難病に係る)公費請求はしていないが、必ず申請しなければならないのか?

A4歯科に係る請求は、難病に附随する治療のみ(例:シェ-グレン症候群など※1)対象となります。難病の治療と関係のない診療行為は請求の対象となりませんのでご注意ください。
また、申請は強制ではありませんが、過去に難病にかかる公費請求を行った場合などを考慮のうえ、お手続をお願いします。
※1この疾病の治療として、口腔乾燥に対する治療で唾液分泌の促進、虫歯の治療等があります。

Q5申請書は何部必要か?また、複数の医療機関をまとめて記入して申請できないか?(開設者様よりお問い合わせ)

A5申請書は、医療機関ごと1部提出ください。

Q6申請書はいつまで提出すればよいか?

A6「指定の開始日」は原則、申請月の翌月初日からとなりますので、指定を希望される月の前月までの申請をお願いします。

難病指定医療機関における自己負担上限額管理票等の記載方法について

自己負担徴収や診療報酬請求については以下の資料をご覧ください。
「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」(PDF:1,028KB)
(厚生労働省健康局難病対策課作成。令和4年4月改訂。)
注)資料中、「特定医療費(指定難病)受給者証様式」はイメージであり、本県の受給者証と記載内容が相違する箇所があります。

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2330

ファックス番号:023-630-2111