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福祉・介護人材の処遇改善について

1.福祉・介護人材の処遇改善助成金の目的

 平成21年度の報酬改定(+5.1%)によって福祉・介護職員の処遇改善を図ったところですが、他の業種との格差をさらに縮め、福祉・介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に平成21年10月から平成23年度末までの間、助成を行うことにより、福祉・介護人材の処遇改善をさらに進めていくことを目的とします。

● 詳しくは「山形県福祉・介護人材の処遇改善助成金等事務処理要綱」 (PDF 189.7KB)  をご覧ください。

2.助成金により賃金改善できる職種について

 原則として、指定基準上のホームヘルパー、生活支援員等として勤務している職員が対象ですが、他の職種に従事していても、直接処遇職員として勤務していれば対象(※)になります。

(※)事務処理要綱に定める対象職種(生活支援員、作業指導員等)として、常勤換算に算入されることが前提です。

3.助成金額及び助成方法について

  • 助成金は県が基金を設置して実施します。

  • 事務処理要綱に定める要件を満たす事業者に対し、報酬総額にサービス区分ごとに定める一定の率(※)を乗じて得た額を毎月の報酬等と併せて助成します。

    • 報酬等を山形県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」といいます。)へ請求する事業所については、毎月の報酬請求時に併せて請求します。この場合、助成金は報酬等と併せて国保連を経由して支払われます。

    • 障害児施設については、県障がい福祉課へ毎月の報酬請求時に併せて請求します。

    • 精神障害者社会復帰施設については、各総合支庁担当課へ補助金の請求時に併せて請求します。

(※)サービス区分ごとの率 「サービス区分ごとの交付率」(PDF 72.6KB) をご覧ください。

4.助成金の申請について

 助成を受けるためには、賃金改善の実施期間及び方法等の処遇改善の内容を記載した「福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、職員に対して当該計画書の内容についての周知を行ったうえで県へ申請し、承認を受けることが必要です。なお、平成24年度申請は、平成24年2月及び3月に提供された障がい福祉サービスに係る助成です。

◎平成24年度山形県福祉・介護人材処遇改善助成金(平成24年2月サービス提供分から本助成金を受ける場合)については、平成24年2月20日(月)までに申請書を提出してください。

● 記入例:平成24年度助成金申請書等 記入例(PDF 271.7KB)

● 詳しくは「平成24年度山形県福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の申請について」(PDF 149.2KB) をご覧ください。

※平成23年度山形県福祉・介護人材処遇改善助成金の申請をした事業者であっても、改めて申請が必要になりますので、ご注意ください。

※平成22年10月サービス提供分からキャリアパス要件等が適用されることとなりました。「キャリアパス要件等追加に係る事務処理について【手引書】」(PDF 1.4MB)をご覧ください。

★ 申請の関係様式はこちらからダウンロードできます 

※   委任状は、国保連経由で助成金の支払いを受ける場合に必要となる書類です。H23年度分の承認を受け、既に委任状を提出済みの事業所は提出不要です。

事業所単位の申請(1) 福祉・介護人材の処遇改善事業助成金対象事業者承認申請書【別紙様式3】
(2) 福祉・介護人材処遇改善計画書【別紙様式2】
(3) 就業規則H23年度に申請・提出済みで、その後変更がない場合は省略可。
(4) 給与規程
(5) 労働保険に加入していることが確認できる書類
(6) 委任状※

提出済みの事業所は不要 

(7)キャリアパス要件等届出書H23年度以前に提出済みで、その後変更がない場合は省略可。 【別紙様式8】
法人単位の申請(1) 福祉・介護人材の処遇改善事業助成金対象事業者承認申請書【別紙様式4】
(2) 福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式2】
(3) 就業規則法人単位で共通の場合は1部。事業所ごとに異なる場合は申請する全事業所分。H23年度以前に提出済みで、その後変更がない場合は省略可。
(4) 給与規程
(5) 労働保険に加入していることが確認できる書類
(6) 福祉・介護職員処遇改善計画書(県内事業所等一覧表) 【別紙様式2(添付書類1)】
(7) 福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)県外の事業所と交付金の充当関係がある場合のみ  【別紙様式2(添付書類2)】
(8) 委任状※

提出済みの法人は不要 

(9)キャリアパス要件等届出書H23年度以前に提出済みで、その後変更がない場合は省略可。 【別紙様式8】

5.実績報告書の提出について

  助成金を受けた事業者は、各事業年度における最終の助成金支払いがあった月の翌々月の末日までに、県に対して「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。

※ 平成23年度に係る実績報告書の提出期限は、平成24年5月31日(木)です。(精神障害者社会復帰施設を除く。)

※ 精神障害者社会復帰施設については、平成24年4月10日(火)です。

★ 実績報告の関係様式はこちらからダウンロードできます。

6.申請書・実績報告書の提出先について

 申請書・実績報告書の提出先は、サービスによって異なりますのでご注意ください。

  • (1)及び(3)に該当する施設等は、当該施設等の所在地を管轄する総合支庁へ申請してください。
  • 法人単位で一括申請する場合は、本部(本社)の所在地を管轄する総合支庁へ申請してください。

(1) 新体系サービス(居宅介護、施設入所支援、共同生活援助など)及び旧体系サービス(旧身体障がい者更生施設など)

  • 村山地域

    村山総合支庁福祉企画課
    〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68   TEL 023 (621) 8173、FAX 023 (622) 3072

  • 最上地域

    最上総合支庁地域保健福祉課
    〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034  TEL 0233 (29) 1276、FAX 0233 (23) 7635

  • 置賜地域

    置賜総合支庁福祉課
    〒992-0012 米沢市金池7-1-50     TEL 0238 (26) 6028、FAX 0238 (24) 8155

  • 庄内地域

    庄内総合支庁地域保健福祉課
    〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1  TEL 0235 (66) 5458、FAX 0235 (66) 4053

(2) 障害児施設(知的障がい児通園施設、重度心身障がい児施設など)

山形県健康福祉部障がい福祉課(障がい福祉支援担当)
〒990-8570 山形市松波2-8-1    TEL 023 (630) 2317、FAX 023 (630) 2111

(3) 精神障害者社会復帰施設(精神障害者通所授産施設、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム(B型)など)

  • 村山地域

    村山総合支庁(村山保健所)地域保健予防課(精神保健福祉担当)
    〒990-0031 山形市十日町1-6-6  TEL 023 (627) 1354、FAX 023 (622) 0191

6.その他参考資料

 



 

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更新情報

  • 平成22年1月18日 内容を全面リニューアル
  • 平成21年9月15日 掲載