身体障がい者保養所東紅苑の指定管理者の指定について
身体障がい者保養所東紅苑の指定管理者を次のとおり募集し、平成23年1月4日に指定管理者を指定しました。
1 募集した施設の名称及び所在地
(1) 名称 山形県身体障がい者保養所東紅苑
(2) 所在地 東根市温泉町二丁目16番1号
2 指定の期間
平成23年4月1日から平成28年3月31日まで
3 申請者に必要な資格
法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。
(1) 県内に主たる事務所を有すること。
(2) 申請時において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による営業の許可を受け、県内で宿泊施設を運営していること。
(3) 平成22年4月1日において、(2)に掲げる施設の運営を引き続き3年以上行っていること。
(4) 申請時において、県内で社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号の2若しくは第4号に規定する第一種社会福祉事業(同項第3号の2に規定する事業にあっては、同号の施設において提供するサービスの主たる対象が身体障がいであるものに限る。)又は同条第3項第4号の2に規定する第二種社会福祉事業(事業の主たる対象が身体障がいであるものに限る。)を行っていること。
(5) 次のとおり開催する現地説明会に出席していること。(※8月9日(月)までに参加申込書を提出してください。)
イ 開催日時 平成22年8月10日(火) 午前10時から正午まで
ロ 集合場所及び集合時間 山形県身体障がい者保養所東紅苑玄関前 午前9時50分
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により、一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。
(7) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。
(8) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。
(10)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。
(11)法人等の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(12)暴力団員等がその事業活動を支配していないこと。
(13)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがないこと。
4 募集要項の配布期間及び配布場所(配布は終了しました。)
(1) 配布期間
平成22年7月27日(火)から同年9月3日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 配布場所
山形県健康福祉部障がい福祉課 地域生活支援担当
郵便番号990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号023-630-3303
5 申請書の受付期間及び受付方法(受付は終了しました。)
(1) 受付期間
平成22年7月27日(火)から同年9月3日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 受付方法
4の(2)に掲げる場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。
6 募集要項等のダウンロード(配布は終了しました。)
(1) 募集要項
(2) 業務基準仕様書
(3) 申請書類様式集
7 質問に対する回答(質問の受付は終了しました。)
平成22年7月27日(火)から同年8月20日(金)まで受付けましたが、質問はありませんでした。
8 選定結果
山形県健康福祉部指定管理者審査委員会における審査を経て、指定管理者の候補者として、社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会を選定しました。その後、平成22年12月県議会定例会の議決を経て、同法人を指定管理者として指定しました。
○選定結果(PDF170.2KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:障がい福祉課
- 担当:地域生活支援担当
- TEL/FAX:023-630-3303/023-630-2111
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