建築物の衛生的管理について
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、建物の所在、用途等をその場所を管轄する保健所に届出なければなりません。
また 、届出の内容に変更があったときは、変更してから1箇月以内に届出が必要です。
また 、届出の内容に変更があったときは、変更してから1箇月以内に届出が必要です。
詳細は、最寄の保健所に御相談ください。
・ 特定建築物 ・・・ 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるもの。
詳しくは・・・ 特定建築物について をお読みください。
* 建築物の維持管理を行う業者で、知事の登録を受ける場合は・・・・ 知事登録業について をお読み下さい。
1 特定建築物使用届出受理までの流れ
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◎内容
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◎注意事項等
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○所有者等 ○保健所
事前相談 → 施設基準の説明・
図面の指導
届出書の記載
↓ ↓
届出書提出 → 届出書受理(検査日の調整)
↓ ↓
調査立会 → 現地調査
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■使用開始日から1箇月以内に建築物の所在を管轄する保健所長に届け出なければなりません。
あらかじめ使用しようとする施設の平面図(寸法と設備を記入したもの)を用いて事前相談を行うことをお勧めします。
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2 特定建築物の届出について
○特定建築物届 (使用開始日から1箇月以内の届出が必要です)
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届出が必要な場合
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添付書類等
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○特定建築物を使用開始した場合
〇建築物が、用途の変更・増改築等により新たに特定建築物に該当することとなった場合
など
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■建築物の付近見取図及び配置図
■建築物の平面図及び断面図(正面及び側面図を含む)
■空気調和及び給排水設備の系統図(断面図を含む)
■主要空調機器一覧表
■建築物環境衛生管理技術者免状の写し
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☆ 届出を行った後に、届出内容等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。
○特定建築物届出事項変更届(変更してから1ヶ月以内に届出が必要です。)
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届出が必要な場合
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添付書類等
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〇所有者(維持管理権原者)が変更になったとき
〇特定建築物の用途、延べ面積、構造設備の概要が変わった場合
など
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■特定建築物の変更前と変更後の平面図等
■変更項目に該当する「構造設備の概要」の書面
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〇建築物環境衛生管理技術者に変更が生じた場合
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■建築物環境衛生管理技術者免状の写し
■様式第2号「建築物環境衛生管理技術者」
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○特定建築物廃止届(廃止してから1ヶ月以内に届出が必要です。)
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届出が必要な場合
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添付書類等
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〇特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなった場合
など
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お問い合わせ、ご相談は・・・
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地域名
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郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署
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電 話
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ファックス
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村山地区
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990-0031 山形市十日町1-6-6
村山保健所生活衛生課営業衛生担当
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023-627-1186
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023-627-1107
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最上地区
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996-0002 新庄市金沢字大道上2034
最上保健所保健企画課生活衛生室
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0233-29-1261
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0233-22-2025
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置賜地区
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992-0012 米沢市金池3-1-26
置賜保健所生活衛生課営業衛生担当
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0238-22-3873
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0238-22-3003
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庄内地区
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997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内保健所生活衛生課営業衛生担当
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0235-66-5666
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0235-66-5486
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