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無店舗取次店を開設される方へ

 

無店舗取次店営業開始までの流れ

 無店舗取次店の営業開始までは次のような手続きがあります。
 
◎内容                                
◎注意事項等                               
 
○営業者        ○保健所
 事前相談   →    衛生措置構造基準の説明
                                  車両図面の指導
 
  営業届の記載
     ↓             
 
 営業届提出 →    営業届受理
                (現地調査の調整)
     ↓            ↓
 
  現地調査立会    → 現地調査(車両・保管場所)
    ↓              
 
 営業開始   
 
 
■保健所長に営業届出書を提出し、営業車両設備が法令に基づく基衛生措置準に適合しているかについて、確認検査を受けなければなりません。事前の相談が重要です。
 
■事前相談には、車両の構造概要がわかる平面図をもって、車両の保管場所のある地域を所管する保健所にしてください。
 
■営業届提出の時期
 届出受理から現地確認まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。
 
 

 無店舗取次店の届出について

 
無店舗取次店営業届
          届出が必要な場合                                
              添付書類等                               
 
クリーニング所(洗い・仕上げ・取次所)を開設しないで車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする場合
 
■法人にあっては定款又は寄付行為の写し
■営業車両の構造の概要(平面図等)
■営業車両の自動車検査証の写し及び営業車両の保管場所の付近見取図(営業車両の確認を行います。)
■手数料は不要。
■自動車保管施設のある保健所へ届ける。
 
★届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。 
 
無店舗取次店変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)
  
          届出が必要な場合                                
               添付書類等                               
 〇営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
■法人の場合は登記事項証明書の写し又は提示(変更の履歴が分かるもの) 
〇営業者が引っ越した、または姓が変わった場合  
〇営業車両の入れ替えがあった場合
〇営業車両の保管場所が変わった場合
〇営業車両の登録番号が変わった場合
■営業車両の構造の概要(平面図等)
■営業車両の自動車検査証の写し及び営業車両の保管場所の付近見取図(営業車両の確認を行います。)
車両の構造に変更が生じた場合      など
■営業車両の構造の概要(平面図等)
 
無店舗取次店承継届(相続したとき)
          届出が必要な場合                                
               添付書類等                               
〇無店舗取次店を相続した場合
 
■戸籍謄本又は除籍謄本
(亡くなった方と相続人全員の氏名が確認できるもの)
■相続同意書(相続人が2人以上の場合)  
無店舗取次店承継届(法人の合併・分割したとき)
          届出が必要な場合                                
               添付書類等                               
〇法人の合併又は分割により、営業者の地位を承継した場合
 
■合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
■分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割の場合)
 
無店舗取次店廃止届(変更してから10日以内に届出が必要です。)
          届出が必要な場合                                
               添付書類等                               
〇営業をやめた場合
〇営業者が変更になった場合
 

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0235-66-5486
 
 
 
 


 

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