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理(美)容師法施行条例が一部改正されました

改正の概要

 理(美)容所における衛生上必要な措置として、手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場、洗髪するための洗場を設けることが規定されました。

改正後の理(美)容師法施行条例(抜粋)

(理(美)容所について講ずべき措置)

第4条 法第12条第4号(法第13条第4号)に規定する衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

  1. (1)~(3)-略-
  2. (4) 作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場及び洗髪のための洗場を設けること。

    ただし、洗髪のための洗場にあっては、頭髪に係る作業を行わない理(美)容所についてはこの限りでない。

  3. (5)~(7)-略-

施行期日

平成22年4月1日

※施行期日前に理(美)容所の開設を予定している場合は、管轄する保健所へあらかじめ御連絡ください。

 届出が施行期日前であっても、構造設備の確認が施行期日以降の場合は、改正後の条例が適用されます。

経過措置

 改正条例の施行の際、既に構造設備の確認を受けた理(美)容所(営業中の理(美)容所)については、新たな規定は適用されません。

 但し、現在営業している理(美)容所であっても、この条例施行後に増改築したり、開設者が変更となった場合において、新たに開設を届け出る場合には、改正後の条例が適用されますので、営業する理(美)容所を管轄する保健所へあらかじめ御相談ください。

名    称 担当課(室) 担当名 住    所 電話番号
村山総合支庁
(村山保健所)
生活衛生課 営業衛生担当 〒990-0031
山形市十日町1-6-6
023-627-1186
最上総合支庁
(最上保健所)
保健企画課 生活衛生室 〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1261
置賜総合支庁
(置賜保健所)
生活衛生課 営業衛生担当 〒992-0012
米沢市金池3-1-26
0238-22-3873
庄内総合支庁
(庄内保健所)
生活衛生課 営業衛生担当 〒997-1392
三川町横山字袖東19-1
0235-66-5666


 

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更新情報

  • 2010-01-07 公開、2010-01-12 経過措置の但し書き部分の一部修正

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