理(美)容師法施行条例が一部改正されました
改正の概要
理(美)容所における衛生上必要な措置として、手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場、洗髪するための洗場を設けることが規定されました。
改正後の理(美)容師法施行条例(抜粋)
(理(美)容所について講ずべき措置)
第4条 法第12条第4号(法第13条第4号)に規定する衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
- (1)~(3)-略-
-
(4) 作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗場、器具類を洗浄するための洗場及び洗髪のための洗場を設けること。
ただし、洗髪のための洗場にあっては、頭髪に係る作業を行わない理(美)容所についてはこの限りでない。
- (5)~(7)-略-
施行期日
平成22年4月1日
※施行期日前に理(美)容所の開設を予定している場合は、管轄する保健所へあらかじめ御連絡ください。
届出が施行期日前であっても、構造設備の確認が施行期日以降の場合は、改正後の条例が適用されます。
経過措置
改正条例の施行の際、既に構造設備の確認を受けた理(美)容所(営業中の理(美)容所)については、新たな規定は適用されません。
但し、現在営業している理(美)容所であっても、この条例施行後に増改築したり、開設者が変更となった場合において、新たに開設を届け出る場合には、改正後の条例が適用されますので、営業する理(美)容所を管轄する保健所へあらかじめ御相談ください。
| 名 称 | 担当課(室) 担当名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 村山総合支庁 (村山保健所) |
生活衛生課 営業衛生担当 | 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 |
023-627-1186 |
| 最上総合支庁 (最上保健所) |
保健企画課 生活衛生室 | 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 |
0233-29-1261 |
| 置賜総合支庁 (置賜保健所) |
生活衛生課 営業衛生担当 | 〒992-0012 米沢市金池3-1-26 |
0238-22-3873 |
| 庄内総合支庁 (庄内保健所) |
生活衛生課 営業衛生担当 | 〒997-1392 三川町横山字袖東19-1 |
0235-66-5666 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:生活衛生
- TEL/FAX:023-630-2329/023-632-8176
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