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理容所・美容所を開設される方へ

  理容所又は美容所を開設しようとする方は、あらかじめ開設しようとする場所を管轄する保健所に届出が必要です。
  (届出事項に変更があったときは、すみやかに届け出が必要です。)
   また、理容所又は美容所の開設者は、  詳細は、最寄の保健所に御相談ください。
  届出用紙はこちらからダウンロードできます。
 
    理容所 理容の業のために設けられた施設
  ・理容業 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを業として行うこと。
           詳しくは・・・ 理容業について をお読みください。  
 
  ・美容所 美容の業のために設けられた施設
  ・美容業 パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを業として行うこと。
         詳しくは・・・ 美容業について をお読みください。

!出張理容・出張美容を行う場合は届出が必要になります!

   ◎ 理容所、美容所以外の場所で理容、美容の業を行う場合は、事前に届出が必要です。

    詳しくは・・・ 出張理容、出張美容について をお読みください。 

理容所・美容所営業開始までの流れ

 理容所、美容所の営業開始までは次のような手続きがあります。
 
 
◎内容                                
◎注意事項等                               
○営業者        ○保健所
 事前相談   →    施設基準の説明・図面の指導   
 
  開設届の記載
    
 
 開設届提出 →    開設届受理(検査日の調整)
 
 
                  ↓
 
 
  検査立会    →     施設検査
 
 
                  ↓
 
 営業開始   ←     確認証交付
 
■保健所長に開設届出書を提出し、営業施設の構造・設備等が法に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けてください。事前の相談が重要です。
 
 
■事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
 
■開設届出書提出の時期
 施設検査から確認証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届け出をお願いします。
  
 
 
 

理容所、美容所に関する届出について

 
○理容所、美容所開設届
 
届出が必要な場合                                
添付書類等                               
 
 
 
○新しく理容所又は美容所を開設しようとする場合 
○次のいずれかに該当する場合
・営業者を変更する場合(承継の場合を除く。)
・施設の建替え、移転を行う場合
 (同一フロア内の移動を含む。)
・施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
・施設を大幅に変更する場合
 (店舗面積の2分の1以上の増減がある場合。)
        
                            など
 
 
■図面(理容所又は美容所の構造及び設備を明らかにした平面図など)
■付近の見取図(わかりやすい目印を示す)
■開設者が法人の場合は定款又は寄付行為の写し又は原本提示              
■理容師・美容師である従事者
  ①理容師、美容師免許証(原本)※確認後お返しします。 
  ②医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
   (診断項目:結核、皮膚疾患(※1)、その他厚生労働省の指定する伝染性疾患※2)
  ※1感染性の皮膚疾患:(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等)
    ※2厚生労働大臣が指定する伝染性疾患については、現在指定されているものはない。
■外国人の方が開設する場合は、外国人登録済証明書(市町村発行のもの)
管理理容師、管理美容師養成講習修了証(原本)
   ※確認後お返しします。
(理容師、美容師が2人以上の理容所、美容所の場合)
■手数料 16,000円(県収入証紙)
 
 
 
★ 届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。
 
○理容所、美容所開設届出事項変更届
 
届出が必要な場合                                
添付書類等                               
 
 
 
  〇営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合 
 
 
■法人の場合は、登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)写し又は原本提示 
  ○従業者を変更した場合
■理容師・美容師である従業者
  ①理容師、美容師免許証(原本)※確認後お返しします。 
  ②医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
     ※開設届提出時と同様の内容
〇営業者・従業者が引っ越した、又は姓が変わった場合
〇施設の名称を変えた場合
〇理容師・美容師の免許証の登録番号等が変わった場合
*姓が変わった場合は、理容師又は美容師免許証の書換交付が必要になります。 
〇管理理容師・管理美容師を新たに設置、変更した場合

管理理容師、管理美容師養成講習修了証(原本)※確認後お返しします。

〇施設の床面積に増減が生じた場合
(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、
御相談ください)
〇機械設備などを変更した場合

(理容・美容椅子の数を増やす場合には、床面積を増やさなければならない場合もあります。事前にご相談下さい。)                                                                                                              など

■変更前と変更後の施設の平面図
 
      確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
 
○理容所、美容所承継届(相続したとき)
届出が必要な場合                                
添付書類等                               
 
 
 
○理容所又は美容所を相続した場合
 
 
 
 
 
■戸籍謄本又は除籍謄本
(亡くなった方と相続人全員の関係が確認できるもの)
 ※簡易な家系図等を添付
■相続同意書(相続人が2人以上の場合)  
 
 
 
 
      確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
 
○理容所、美容所承継届(法人の合併・分割したとき)
届出が必要な場合                                
添付書類等                               
 
〇法人の合併又は分割により、営業者の地位を承継した場合
 
 
 
■合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
■分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(分割の場合)
 
      確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)
 
○理容所、美容所廃止届
          届出が必要な場合                                
               添付書類等                               
 
〇営業をやめた場合
〇営業者が変更になる場合
〇店舗の移転新設に伴い廃止する場合
○開設者が理容所又は美容所を廃止した場合 
                             など
 
 
 
■理容所又は美容所確認証
 
 
 
 

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0238-22-3003
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997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内保健所生活衛生課営業衛生担当
0235-66-5666
0235-66-5486
 

理容師、美容師免許に関するお問い合わせは・・・

 
◆免許の申請 ◆本籍地・氏名の変更 ◆免許証の再交付 など
  (財)理容師美容師試験研修センター(本部事務所)
   〒135-8507  東京都江東区有明3丁目1番地25
               有明フロンティアビル B棟9階  TEL 03-5579-0211(代)
                                                   03-5579-0911(免許登録担当) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

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