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旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

 旅館業法第6条では、旅館等において感染症が発生し、又は感染症患者が宿泊した場合にその感染経路を調査すること等を目的として、「営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載すること」と規定されています。

 
宿泊者名簿への必要記載事項
(旅館業法第6条第1項、山形県旅館業法施行細則第5条)
1.客室名
2.住所、氏名、年齢及び職業
3.宿泊月日及び出発月日
4.行 先
5.国籍及び旅券番号(日本に住所を持たない外国人に限る。)
   
 
 厚生労働省から、日本APEC開催に伴って旅館等における宿泊者名簿への記載の徹底について下記のとおり通知がありました。
 つきましては、なお一層の宿泊者名簿への記載徹底をお願いするとともに、確認のため旅券の写しの保存等をお願いします。。
 


 

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