11月は標準営業約款の普及促進月間です
標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することによって、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として創設された制度です。
財団法人全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、各関係機関の協力を得ながら、この制度の周知、登録の推進を図っています。
標準営業約款は、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種で設定されています。
標準営業約款の登録店は、シンボルマークの「Sマーク」と約款の要旨を掲示しています。
“Sマーク”って何?(PDF868.7KB)
「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。
Safety(安全):万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Sanitation(清潔):衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。
Standard(安心):標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。
※ 標準営業約款に関する詳細は、財団法人全国生活衛生営業指導センター又は山形県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
- 財団法人全国生活衛生営業指導センター TEL 03-5777-0341
- 山形県生活衛生営業指導センター TEL 023-623-4323
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:生活衛生担当
- TEL/FAX:023-630-2329
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