肝炎治療(インターフェロン、核酸アナログ製剤)医療費助成について
B型及びC型肝炎の治療費の一部を公費で助成します。
医療費助成に新たな治療が追加されました。
C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルを用いた3剤併用療法が助成対象に追加されました(平成24年1月17日)。
・助成対象となるのは、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、これまでに3剤併用療法を受けたことがなく、かつ肝がんの合併のない方。
・上記療法は、1回のみの助成となります(但し、過去のインターフェロン単剤療法又は2剤併用療法の治療歴の有無は問いません)。
・助成対象期間は、保険適用となる24週となります。
・このたびの改正で、3剤併用療法専用の「診断書」及び「受給者証」が新設されましたので、お間違えないようにお願いします。
・上記療法に係る医療費について、平成24年3月31日までに申請した方については、平成23年11月25日までさかのぼって医療給付を受けることができます。
上記療法の実施について
・上記3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務するものに限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限られます。
C型代償性肝硬変に対するペグイントロン・レベトール併用療法が助成対象に追加されました(平成23年12月22日)。
B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロンを用いた治療が助成対象に追加されました(平成23年9月26日)。
対象となる医療費
◆B型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、医療保険適用となっている医療費が対象になります。
◆当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料は助成の対象となりますが、当該治療に無関係な治療は助成の対象になりませんのでご留意ください。
対象となる方
◆山形県内に住所を有する方で、各種医療保険に加入している方とその被扶養者が対象になります。
※ 他の法令等により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる方は除かれます。
助成を受けるには
◆下記の必要書類を準備のうえお住まいの地域を管轄する保健所に申請し、知事の認定を受ける必要があります。
◆県の審査を経て認定を受けると受給者証が交付されます。なお、審査の結果、認定されない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
1.肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1-1号)(pdf 225kb) (平成24年1月改正) ※両面印刷してください。
2.肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書
(1)3剤併用療法を除くインターフェロン用・新規(様式第2-1号)(pdf 99kb) (平成24年1月改正)
(2)3剤併用療法を除くインターフェロン用・2回目(様式第2-2号)(pdf 102kb) (平成24年1月改正)
(3)核酸アナログ製剤用・新規(様式第2-3号)(pdf 103kb)
(4)核酸アナログ製剤用・更新(様式第2-4号)(pdf 104kb)
(5)インターフェロン用(3剤併用療法)(様式第2-5号)(pdf 103kb) (平成24年1月新設)
※ 知事の指定を受けた医療機関(肝炎治療専門医療機関)で作成された診断書が必要です。
・肝炎治療専門(診断書作成)医療機関(H23.4.1現在:pdf 103kb)はこちら
※ 診断書発行のために上記の医療機関を受診される場合は、あらかじめ各医療機関にお問い合わせください。
受給者証の交付について
◆知事の認定を受けた場合、受給者証が交付されます。
◆受診される際に医療機関や薬局に受給者証を提示してください。
◆助成の期間は原則として1年です。助成の始期は、「申請書受理日の属する月」から「診断書が作成された日の属する月の翌々翌月」までのいずれかの月の初日のうち、申請者が指定(申請書に記載)した月の初日となりますので、主治医とよくご相談ください。
助成期間の延長について
◆以下の場合、助成期間の延長が可能になります。
1.C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量の患者さんに対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合。6か月を限度とする期間延長を認められます(申請書内の記載事項を参考にしてください)。
2.副作用など、やむを得ない事情による治療休止期間がある場合。最大2か月を限度とする期間延長が認められます。ただし、再治療(再投与)は対象となりません(申請書内の記載事項を参考にしてください)。
3.1及び2にそれぞれ該当する場合は、最大8ヶ月の期間延長が認められます。
医療費自己負担額について
1月あたりの医療費自己負担額は、下記のとおりとなります。
| 世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 235,000円以上の場合 | 20,000円 |
| 235,000円未満の場合 | 10,000円 |
※「世帯」とは住民票上の世帯です。
◆ただし、配偶者以外の方であって、受給者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方については、受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税額の合算合計から除外することが認められます。
◆この場合、「相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない」とは次のような場合です。
- 〇 「地方税法上扶養関係にない」とは
- 市町村民税課税の際、受給者とその配偶者が「除外対象者」ではなく、かつ、「除外対象者」が受給者あるいはその配偶者の加入する健康保険の被扶養者でないこと。
- 〇 「医療保険上の扶養関係にない」とは
- 受給者及び配偶者が除外対象者の加入する健康保険の被扶養者でなく、かつ、「除外対象者」が受給者あるいはその配偶者の加入する健康保険の被扶養者でないこと。
※ 申請にあたっては、「除外対象者」が受給者またはその配偶者と地方税法上・医療保険上の扶養関係にないことを確認できる書類が必要となりますので、以下を参考に必要書類を添付してください。
山形県肝炎治療特別促進事業実施要綱及び関係様式
◆関係資料
名称 | ファイル容量 | 備考 |
pdf183kb | 平成24年1月改正 | |
pdf1.8Mb | 平成22年3月31日現在 |
◆制度を利用するにあたり必要な様式は下記のとおりです。
| 様式番号 | 名称 | ファイル容量 | 備考 |
| 様式第1-1号 | 肝炎治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療)受給者証交付申請書 | pdf 225kb | ※1※2 |
| 様式第1-2号 | 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(72週投与用) | pdf 179kb | ※1※2 |
| 様式第1-3号 | 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(副作用等延長用) | pdf 159kb | ※2 |
| 様式第2-1号 | 肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請にかかる診断書(新規) | pdf 99kb | ※2 |
| 様式第2-2号 | 肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請にかかる診断書(2回目の制度利用) | pdf 102kb | ※2 |
| 様式第2-3号 | 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請にかかる診断書(新規) | pdf 103kb | |
| 様式第2-4号 | 肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請にかかる診断書(更新) | pdf 104kb | |
| 様式第2-5号 | 肝炎治療受給者証(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルの3剤併用療法)の交付申請にかかる診断書 | pdf 103kb | ※2新設 |
| 様式第3号 | 肝炎治療自己負担限度額月額管理票 | pdf 23kb | |
| 様式第6号 | 肝炎治療受給者証承認事項変更申請書 | pdf 39kb | |
| 様式第7号 | 肝炎治療受給者証再交付申請書 | pdf 23kb | |
| 様式第8号 | 肝炎治療資格喪失届出書 | pdf 23kb | |
| 様式第9号 | 肝炎治療転入届出書 | pdf 47kb | |
| 様式第10号 | 肝炎治療療養費請求書 | pdf 69kb | |
| 様式第11号 | 市町村民税額合算対象除外希望申請書 *既に受給者証を交付されている方のうち、世帯の中で課税額の合算対象から除外可能な方がいる場合に添付してください。 | pdf 57kb |
※1 印の様式は両面印刷してください。
※2 平成24年1月改正
【参考】 ”正しく知ってきちんと防ぐウイルス性肝炎”(リーフレット:330kb)
保健所窓口一覧
| 保健所 | 所在地 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 村山保健所 | 山形市十日町1-6-6 | 地域保健予防課 | 023-627-1105 |
| 最上保健所 | 新庄市金沢字大道上2034 | 地域保健福祉課 | 0233-29-1268 |
| 置賜保健所 | 米沢市金池3-1-26 | 地域保健予防課 | 0238-22-3002 |
| 庄内保健所 | 三川町大字横山字袖東19-1 | 保健企画課 | 0235-66-5651 |
関連リンク
厚生労働省ホームページ(肝炎の総合対策)
(独)国立国際医療研究センター 肝炎情報センター
(財)ウイルス肝炎研究財団
山形県肝疾患診療連携拠点病院(山形大学医学部付属病院)
C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ(厚生労働省)
B型肝炎訴訟について(厚生労働省)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:感染症難病対策担当
- TEL/FAX:023-630-2315/023-632-8176
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください