山形県麻薬中毒審査会について
山形県麻薬中毒審査会は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第2項の規定により、知事が措置入院者について入院を継続する必要があると認めるときに設置され、麻薬中毒者の入院措置継続の適否について審査を行います。
なお、この審査会は、麻薬中毒者の個人情報を扱うことになるため、非公開としています。