受動喫煙防止対策について

平成22年2月25日付けで厚生労働省健康局長より、都道府県知事等に対し、通知があり、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性が示されました。
1 健康増進法第25条の制定の趣旨
受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止措置の努力義務を課し、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取り組みを積極的に推進することとしています。
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
2 健康増進法第25条の規定の対象となる施設
この規定の対象となる施設として,次の施設が明記されていますが、明記されている施設以外でも多数の方が利用する施設はこの規定の対象となります。
学 校 | 百貨店 | ホテル、旅館等の宿泊施設 |
体育館、屋外競技場 | 事務所、商店 | 遊技場、娯楽施設 |
病 院 | 官公庁施設 | 鉄軌道駅、鉄軌道車両 |
劇 場 | 飲食店 | バスターミナル、バス |
観覧場 | 金融機関 | 航空旅客ターミナル、航空機 |
展示場 | 美術館、博物館 | 旅客船ターミナル、旅客船 |
集会場 | 社会福祉施設 | タクシー |
3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
①多数の者が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙
・全面禁煙を行っている場所はその旨を表示し、周知を図ります。
・来客者等にも理解と協力を求めていきます。
・健康局長通知の「全面禁煙」は建物内(屋内)禁煙をさしてます。
・ただし、子どもの利用が想定される場所では、屋外であっても、受動喫煙防止のための対策を行うことが求められています。
②全面禁煙が極めて困難な場合は施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を指定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すこととしています。
・喫煙可能区域を設定する場合は、たばこの煙が非喫煙場所に流れ出ないなど適切な措置に努めます。
・施設内の禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図ります。
4 受動喫煙防止措置の具体的方法
・全面禁煙の場所:その旨を表示し来客者等にも理解と協力を求める等の対応をおこないます。
・官公庁や医療施設:全面禁煙とすることが望ましいとしています。
・全面禁煙が極めて困難な施設:当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策、将来的には
全面禁煙を目指すことを求めます。
5 職場における受動喫煙防止対策との連携と調和
・法25条対象施設の管理者を集めて、受動喫煙の健康への悪影響や各地の好事例の紹介等の講習会を開催するなど、本条の趣旨等の周知徹底を図っていきます。
・厚生労働省「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」において、今後の方向性について議論しています。
6 その他
・日本政策金融公庫による受動喫煙防止施設への生活衛生資金貸付という方法もあります。
7 関連情報
・受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日付け厚生労働省健康局長通知)【PDF:442KB】
・受動喫煙防止対策について(啓発チラシ)【PDF:966KB】
・きれいな空気でおもてなし~受動喫煙防止対策推進キャンペーン~
・(財)健康・体力づくり事業財団(健康ネット) 最新たばこ情報「たばこと健康」(健康ネット)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:健康やまがた推進室
- TEL/FAX:023-630-2919
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