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特定疾患治療研究事業


1 特定疾患とは
 原因が不明で治療方法が確立されていない、いわゆる「難病」のうち、診断基準が確立し、難治度が高い病気をいいます。
 現在、下表の56疾患が指定されています。

2 医療費の公費負担
 特定疾患の医療費は高額になるため、特定疾患治療研究事業として、医療保険の本人負担分の全額又は一部を公費で負担して、
患者・家族の皆様の負担軽減を図っています。
  ※患者の生計中心者の所得に応じた自己負担が必要です。 ⇒ 詳細はこちらから
  ※重症患者は自己負担がありません。(別に申請が必要です。)

3 公費負担を受ける手続き
 医療費の公費負担を受けるためには、特定疾患治療研究事業の受給資格の認定を受け、「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける必要があります。
最寄りの保健所に必要書類を提出してください。  ⇒ 詳細はこちらから
 
  ※ 提出する書類(新規申請の場合)
   ① 「特定疾患医療受給者証交付申請書」
   ② 「臨床調査個人票」(医師が記入)
   ③ 住民票
   ④ 健康保険証の写し
   ⑤ 生計中心者の所得状況がわかる書類(源泉徴収票、納税証明書等)
   ⑥ 同意書(高額療養費の所得区分の照会のため)
   ⑦ 被保険者の住民税額がわかる書類
   ⑧ 80円切手(受給者証等郵送料)

4 公費負担の開始日
 承認されると、保健所が申請書等を受理した日(郵送の場合は消印の日)から公費負担の対象になります。

(重症の場合は保健所が申請書等を受理した日(郵送の場合は消印の日)の属する月の翌月から全額公費負担になります。)

5 特定疾患治療研究事業の対象疾患 (平成21年11月現在)

1 ベーチェット病

17 クローン病

29 膿疱性乾癬

2 多発性硬化症

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

30 広範脊柱管狭窄症

3 重症筋無力症

19 悪性関節リウマチ

31 原発性胆汁性肝硬変

4 全身性エリテマトーデス

20 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

32 重症急性膵炎

5 スモン

33 特発性大腿骨頭壊死症

6 再生不良性貧血

34 混合性結合組織病

7 サルコイドーシス

21 アミロイドーシス

35 原発性免疫不全症候群

8 筋萎縮性側索硬化症

22 後縦靭帯骨化症

36 特発性間質性肺炎

9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

23 ハンチントン病

37 網膜色素変性症

24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

38 プリオン病

10 特発性血小板減少性紫斑病

39 肺動脈性肺高血圧症

11 結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎)

25 ウェゲナー肉芽種症

40 神経線維腫症

26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症

41 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

12 潰瘍性大腸炎

27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

13 大動脈炎症候群(高安動脈炎)

42 バッド・キアリ症候群

14 ビュルガー病

43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

15 天疱瘡

28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

44 ライソゾーム病

16 脊髄小脳変性症

45 副腎白質ジストロフィー

 
※ 平成21年10月から下表の11疾患が対象となりました。

46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 52 ミトコンドリア症 56-2 ゴナドトロピン分泌異常症
47 脊髄性筋萎縮症 53 リンパ脈管筋腫症 56-3 ADH分泌異常症
48 球脊髄性筋萎縮症 54 重症多形滲出性紅斑 56-4 下垂体TSH分泌異常症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 55 黄色靱帯骨化症 56-5 クッシング病
50 肥大型心筋症 56 間脳下垂体機能障害(7疾患) 56-6 先端巨大症
51 拘束型心筋症  56-1 プロラクチン分泌異常症 56-7 下垂体機能低下症


  詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。

  •   村山保健所地域保健予防課   電話 023-627-1203
  •   最上保健所地域保健予防課   電話 0233-29-1268
  •   置賜保健所地域保健予防課   電話 0238-22-3205
  •   庄内保健所地域保健福祉課   電話  0235-66-5653、5657
                            (子ども家庭支援室)   
  •   県健康福祉部保健薬務課     電話 023-630-2314、2330

 

5 平成21年5月の制度改正について
 平成21年5月に制度改正があり、下記のような変更がありました。

 ① 特定疾患医療受給者証の様式変更
  受給者証に、健康保険証の保険者名、記号・番号、高額療養費の所得区分が追加されました。 

 ② 申請書類の変更(新規、更新)
  高額療養費の所得区分を保険者へ照会するために、「同意書」「被保険者の住民税額確認書類」が新たに必要となります。

 ③ 医療受給者証を発行するまでの流れの変更
  高額療養費の所得区分を保険者へ照会し、回答を得てから医療受給者証を発行することになりました。(下図参照)

   ※ 今回の制度改正により、患者の皆さまの医療費の負担額は変わりません。

制度改正図

制度改正図



 
  • この記事に対するお問い合わせ

担当課:保健薬務課
担当:看護難病対策担当
TEL/FAX:023-630-2330
 



【山形県庁】 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 電話:023-630-2211(代表)