特定疾患治療研究事業
原因が不明で治療方法が確立されていない、いわゆる「難病」のうち、診断基準が確立し、難治度が高い病気をいいます。
2 医療費の公費負担
特定疾患の医療費は高額になるため、特定疾患治療研究事業として、医療保険の本人負担分の全額又は一部を公費で負担して、
※患者の生計中心者の所得に応じた自己負担が必要です。 ⇒ 詳細はこちらから
※重症患者は自己負担がありません。(別に申請が必要です。)
3 公費負担を受ける手続き
医療費の公費負担を受けるためには、特定疾患治療研究事業の受給資格の認定を受け、「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける必要があります。
※ 提出する書類(新規申請の場合)
① 「特定疾患医療受給者証交付申請書」
② 「臨床調査個人票」(医師が記入)
③ 住民票
④ 健康保険証の写し
⑤ 生計中心者の所得状況がわかる書類(源泉徴収票、納税証明書等)
4 公費負担の開始日
承認されると、保健所が申請書等を受理した日(郵送の場合は消印の日)から公費負担の対象になります。
(重症の場合は保健所が申請書等を受理した日(郵送の場合は消印の日)の属する月の翌月から全額公費負担になります。)
5 特定疾患治療研究事業の対象疾患 (平成21年11月現在)
1 ベーチェット病 | 17 クローン病 | 29 膿疱性乾癬 |
2 多発性硬化症 | 18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 30 広範脊柱管狭窄症 |
3 重症筋無力症 | 19 悪性関節リウマチ | 31 原発性胆汁性肝硬変 |
4 全身性エリテマトーデス | 20 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病) | 32 重症急性膵炎 |
5 スモン | 33 特発性大腿骨頭壊死症 | |
6 再生不良性貧血 | 34 混合性結合組織病 | |
7 サルコイドーシス | 21 アミロイドーシス | 35 原発性免疫不全症候群 |
8 筋萎縮性側索硬化症 | 22 後縦靭帯骨化症 | 36 特発性間質性肺炎 |
9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 23 ハンチントン病 | 37 網膜色素変性症 |
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 38 プリオン病 | |
10 特発性血小板減少性紫斑病 | 39 肺動脈性肺高血圧症 | |
11 結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎) | 25 ウェゲナー肉芽種症 | 40 神経線維腫症 |
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 41 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) | |
12 潰瘍性大腸炎 | 27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) | |
13 大動脈炎症候群(高安動脈炎) | 42 バッド・キアリ症候群 | |
14 ビュルガー病 | 43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | |
15 天疱瘡 | 28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 44 ライソゾーム病 |
16 脊髄小脳変性症 | 45 副腎白質ジストロフィー |
| 46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 52 ミトコンドリア病 | 56-2 ゴナドトロピン分泌異常症 |
| 47 脊髄性筋萎縮症 | 53 リンパ脈管筋腫症 | 56-3 ADH分泌異常症 |
| 48 球脊髄性筋萎縮症 | 54 重症多形滲出性紅斑 | 56-4 下垂体TSH分泌異常症 |
| 49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 55 黄色靱帯骨化症 | 56-5 クッシング病 |
| 50 肥大型心筋症 | 56 間脳下垂体機能障害(7疾患) | 56-6 先端巨大症 |
| 51 拘束型心筋症 | 56-1 プロラクチン分泌異常症 | 56-7 下垂体機能低下症 |
詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。
- 村山保健所地域保健予防課 電話 023-627-1203
- 最上保健所地域保健福祉課 電話 0233-29-1268
- 置賜保健所地域保健予防課 電話 0238-22-3205
- 庄内保健所子ども家庭支援課 電話 0235-66-5653、5657
- 県健康福祉部保健薬務課 電話 023-630-2314、2330
5 平成21年5月の制度改正について
平成21年5月に制度改正があり、下記のような変更がありました。
① 特定疾患医療受給者証の様式変更
受給者証に、健康保険証の保険者名、記号・番号、高額療養費の所得区分が追加されました。
② 申請書類の変更(新規、更新)
高額療養費の所得区分を保険者へ照会するために、「同意書」「被保険者の住民税額確認書類」が新たに必要となります。
③ 医療受給者証を発行するまでの流れの変更
高額療養費の所得区分を保険者へ照会し、回答を得てから医療受給者証を発行することになりました。(下図参照)
※ 今回の制度改正により、患者の皆さまの医療費の負担額は変わりません。

この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:保健薬務課
- 担当:感染症難病対策担当
- TEL/FAX:023-630-2330
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