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病院等の開設等の手続きについて

1 手続きの対象となる「病院等の開設等」とは

 

○「病院等の開設等」とは次の許可申請に係る手続きです。

  これらの許可申請を行う前に、「病院等の開設等の取扱要綱(PDF 459.0KB)」に基づき「病院等整備計画(Word 82.0KB)」を提出し、病床配分を受けていただく必要があります。

 手続きの流れについては、「病院等の開設等の手続きの手順(PDF 13.9KB)」を御覧ください。

  

 ① 病院の開設

   (法人格の取得等に伴う開設の場合で病院の構造、病床数に変更を生じない場合を除く。)

 

 ② 病院の病床数の増加、病床の種別の変更

   (療養病床と一般病床の間において病床の種別を変更する場合を除く。)

 

 ③ 診療所の療養病床の設置、療養病床の病床数の増加

 

 ④ 平成19年1月1日以降の診療所の一般病床の新設、一般病床の病床数の増加

 

   ※ なお、以下の診療所の一般病床については除きます。

    ・平成1911日前に開設の許可申請、病床数の増加の許可申請がなされている診療所の一般病床

    ・平成1911日前に建築基準法の規定による建築確認の申請がなされている診療所の一般病床

 

 

 ※上記以外の病院、診療所に係る医療法上の手続きについては、こちらを御覧ください。 

 


2 現在行っている手続きの状況 

 

 ○平成23年度第2期の病院等整備計画書の受付期間は終了しており、4の「手続き中の病床数」に

  記載された病床について、事前協議等が行なわれています。

 ○次回、平成24年度第1期の病院等整備計画書の受付期間は以下のとおりです。

   ① 基準日 : 平成24年4月1日

   ② 受付期間: 平成24年5月1日から平成24年5月31日まで

 

   

3 この手続きによらない場合 

 

 ○病床の種別に応じ、既存病床数が医療計画で定める区域ごとの基準病床数に既に達している場合には、

  この手続きは行いません。(病院等整備計画書の受付けを行わないこととしております。)

 

 

4 対象病床数等の状況(平成24年4月1日現在)  

 

(1)療養病床及び一般病床(圏域:二次保健医療圏)

 

村山二次医療圏

最上二次医療圏

置賜二次医療圏

庄内二次医療圏

基準病床数

6,131

580

2,056

2,784

既存病床数

5,614

866

2,128

2,730

手続き中の病床数

40

対象病床数

477

54

備考

 

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

 

 

(2)精神病床、感染症病床、結核病床(圏域:県全域)

 

精神病床

感染症病床

結核病床

基準病床数

3,003

22

59

既存病床数

3,865

18

50

手続き中の病床数

対象病床数

備考

既存病床数が基準病床数に達しており計画書の受付はできません。

 

 

 



 

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  • 平成24年4月27日更新