現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 健康福祉部 » 地域医療対策課 » 医療保険担当 » 国民健康保険について~よくある質問Q&A

国民健康保険について~よくある質問Q&A

??? 国保に関する色々な疑問にお答えします。

Q. 転居するときはどんな手続きをすればよいですか。

A. 保険証をお持ちになり、住所の移動届と同時に、市町村の窓口で14日以内に届出をしてください。

Q. 会社をやめたときはどんな手続きをすればよいですか。 A. 会社の健康保険をやめて、国保に加入することになります。今まで加入していた健康保険をやめた証明書をお持ちになり、市町村の窓口で14日以内に届出をしてください。証明書の様式が分からない場合は、市町村の窓口にお問い合わせください。
Q. 新たに会社に勤めたときはどんな手続きをすればよいですか。 A. 国保をやめて、会社の健康保険や協会けんぽに加入することになります。会社で加入の手続きをした後、国保の保険証と、新たに加入した健康保険や協会けんぽの保険証をお持ちになり、市町村の窓口で14日以内に届出をしてください。
Q. 保険証をなくしたり、保険証が破れて使えなくなったとき再交付してもらえますか。 A. 市町村の窓口で再交付の申請をしてください。その際には、保険証をなくした場合には本人であることを確認できるもの(運転免許証など)、保険証が破れた場合には破れた保険証を窓口にお持ちください。
Q. 保険税は誰が納めるのでしょうか。 A. 世帯主が納めます。世帯主が国保に加入していない方であっても、納税通知書は世帯主に送られます。
Q. 年度の途中で国保に加入したのですが、保険税は1年分納めるのでしょうか。

A. 国保に加入する月数によって、1年分を月割した額を納めていただきます。国保をやめるときも同じく月割となります。

 なお、届出が遅れたときでも、転入の日または他の健康保険をやめた日の翌日までさかのぼって国保に加入となりますので、保険税もさかのぼって納めていただきます。

Q. 40歳になったら保険税が上ったのですが。

A. 40歳から64歳の方は、介護保険の第2号被保険者となりますので、医療分や後期高齢者支援金分と合わせて介護保険分も保険税として納めていただきます。

 なお、65歳以上の方は、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料を別に納めていただきますので、保険税は医療分と後期高齢者支援金分のみとなります。

Q. 保険税はどうやって納めればよいのでしょうか。 A. 納税通知書により金融機関などで納めていただくほかに、口座振替もご利用になれます。うっかり納め忘れることもなくなりますので、口座振替が便利です。口座振替について、詳しくは市町村の窓口にお問い合わせください。
Q. 保険税を納めないとどうなるのでしょうか。

A. 未納の期間や金額によって、順番に次のような措置がとられます。

1.納付期限を過ぎると督促状が送られます。延滞金を納めなければならないこともあります。

2.保険証の有効期間が短くなります。

 山形県内の市町村国保は、通常は有効期間が1年の保険証を発行していますが、6か月あるいは3か月などのように、通常より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。有効期間が短くなりますので、市町村の窓口で頻繁に保険証の更新を受けていただくことになります。

3.1年以上未納のままですと、資格証明書が交付されることがあります。

 納められない特別な事情がある場合には、お住まいの市町村の窓口にお早めにご相談ください。1年以上未納で、特別な事情もない、あるいは所得があるにもかかわらず納める意思がないなどと判断された方には、保険証の代わりに資格証明書が交付されます。ただし、高校生世代以下のお子さんには、資格証明書ではなく、有効期間6か月の保険証が交付されます。

 資格証明書が交付されると、医療機関の窓口ではいったん医療費の10割を支払わなければなりませんが、後日、市町村の窓口で保険負担分の払い戻しを受けることになります。

4.1年6か月以上未納のままですと、国保からの給付の全部または一部が差し止められることがあります。

 資格証明書が交付されても未納が続くと、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの現金の給付の全部または一部が差し止められます。差し止められた金額が、未納の保険税に充てられることもあります。

 資格証明書の発行にあたっては、保険証の返還を求められることになりますが、国保の資格がなくなるものではありません。特別な事情がなく、保険税(料)を納めていただけない方との相談機会を増やすためのものですので、市町村から連絡があった場合は、必ず納税窓口で相談するようにしてください。

※1~4の他に、給与や預貯金を含む財産が差し押さえられることもあります。

Q. 医療機関に支払う一部負担金が高額になったときは、どうすればよいのでしょうか。

A. 所得や年齢によって決められている限度額を超える金額を一部負担金として医療機関に支払ったときには、後日、市町村の窓口で申請すると、限度額を超える金額が高額療養費として現金で払い戻されます。なお、申請の手続きには、医療機関の領収書などが必要となります。

Q. 交通事故でけがをしてしまいましたが、保険証を使えるのでしょうか。

A. 交通事故によるけがや、他人の飼い犬にかまれたけがなど、第三者の行為によりけがや病気をしたときにも、保険証を使うことができます。ただし、相手方から損害賠償がなされるまでの立て替え払いとなりますので、市町村の窓口への届出が必要です。交通事故などにより医療機関を受診したときには、できるだけ速やかに届出をしてください。

 なお、立て替え払いですので、先に相手方から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしたときは、保険証を使うことはできません。

 また、飲酒運転による自損事故やけんかによるけがなどには、保険証が使えないことがあります。

Q. 仕事中にけがをしてしまいましたが、保険証は使えるのでしょうか。 A. パートやアルバイトなども含めて、会社や誰かに雇われて働いているときには、労働災害保険から医療費が支払われますので、保険証を使うことはできません。
Q. 健康診断や予防接種に保険証は使えるのでしょうか。 A. 健康診断や予防接種は病気とみなされないため、保険証を使うことはできません。正常な妊娠、歯並びの矯正や美容整形も同じです。
Q. 外国で病気やけがをして現地で治療を受けたときはどうなるのでしょうか。 A. 現地でいったん医療費の全額を支払うことになりますが、帰国後に市町村の窓口で申請をすれば、療養費として7~9割が払い戻されます。なお、申請の手続きには、治療内容の明細書、支払った医療費の領収書などが必要となります。
Q. 子どもが生まれたのですが、どうすればよいですか。

A. 生まれた日から14日以内に、出生届と合わせて市町村の窓口に国保への加入の届出を行ってください。

 また、国保への加入届出と同時に出産育児一時金の申請をしていただくことで、一時金が支給されます。出産育児一時金の額は、市町村により異なりますので、各市町村にお問い合わせください。なお、以前に加入していた健康保険等から支給されるときは、国保からは支給されません。

Q. 加入している方が亡くなったときは、どうすればよいですか。

A. 亡くなった日から14日以内に、死亡届と合わせて市町村の窓口に国保をやめる届出を行ってください。

 また、国保をやめる届出と同時に葬祭費の申請をしていただくことで、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。葬祭費の額は、市町村により異なりますので、各市町村にお問い合わせください。



 

この記事に対するお問い合わせ