育児休業をとるお父さんに奨励金が支給されます(育児休業取得奨励金)
1 事業の目的
男性の育児休業取得を促し、家庭の中で父親が子育て参加する環境を整備することで、母親に偏っている育児負担を軽減するとともに、職場における働き方の見直しを図るため、育児休業を取得した男性労働者に対し奨励金を支給します。
この事業は、「やまがたイクメン応援プロジェクト推進事業」のひとつとして実施するものです。
2 奨励金の支給要件
奨励金は、県内の企業等に勤務する男性従業員が育児休業を一定期間取得した場合に支給します。
(1)支給対象者
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、連続する7日間(その間の日のうち勤務を要しない日とされた日を除く。)以上の育児休業をしたもの
※公務員は、対象となりません
(2)対象となる企業等
対象となる企業等は、次の各号のいずれにも該当する企業、法人その他の団体
ア 支給対象者を雇用する企業等の事務所又は事業所の所在地が山形県内にあること
イ 雇用保険の適用企業等であること
ウ 次のいずれかに該当する企業等であること
① 男女いきいき・子育て応援宣言企業(所管:県青少年・男女共同参画課)
② 「ワーク・ライフ・バランス推進員」配置企業(所管:県青少年・男女共同参画課)
③ 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」策定企業(所管:山形労働局)
④ やまがた子育て応援パスポート事業協賛企業(所管:県子育て支援課)
⑤ (①~④に該当しない場合)代表者等が県が指定するワーク・ライフ・バランス関連セミナーを受講(見込み)した企業等
エ 国、地方公共団体(以下「国等」という。)、特定独立行政法人でないこと
オ 資本金、基本金の2分の1以上を国等から出資を受けていない企業等
3 奨励金の申請手続き
奨励金の支給申請は、育児休業が終わって、職場復帰後、平成25年3月31日までに行ってください。手続きに疑問等がございましたら、担当までお問い合わせください。(電話023-630-3345)
<申請方法>
(1)支給申請書【別記様式第1号】(zip形式、5.9kB)に必要事項を記入してください。
※奨励金申請(請求)額は、育児休業をした期間が1か月未満であれば5万円、1ヶ月以上であれば10万円となります。
(2)次の書類を添付してください。
①支給要件該当証明書【別記様式第2号】(zip形式、6.8kB)
※勤務する企業等から記入してもらってください。
②職場復帰証明書【別記様式第3号】(zip形式、5.2kB)
※勤務する企業等から記入してもらってください。
③就業規則等
※企業等の就業規則で、育児休業を規定している場合にその部分の写しを提出してください。
④育児休業をした期間を確認できる書類
(出勤簿の写し、ハローワークの育児休業給付金支給決定通知書の写しなど)
※出勤簿の写しは、勤務する企業等からもらってください。
☆勤務する企業等が、国等からの出資を受けている場合は、貸借対照表を添付してください。
(3)上記(1)(2)の書類を県子育て支援課まで送付してください。
送付先 〒990-8570 山形市松波2-8-1 県庁 子育て推進部 子育て支援課 あて
4 手続きに関するQ&A
いつから対象になるのですか?
育児休業をとろうと思いますが、いつ申請すればよいのですか?
申請は、原則として、育児休業明けに、職場復帰してから行います。申請の際、職場から、育児休業を取得したことを証明してもらう必要があります。別記様式第1号(支給申請書)、別記様式第2号(支給要件該当証明書)、別記様式第3号(職場復帰証明書)のほか、いくつか資料が必要となります。
5日間の育児休業をとろうと思いますが、対象になりますか?
育児休業は、勤務日換算で連続して7日間以上とったものを対象としています。そのため、5日間の育児休業をした場合は対象となりません。また、連続でなく3日とって、少し間を空けて4日とった場合は、勤務日換算で合計7日の育児休業をとっていますが、連続していないので対象となりません。
勤務している事業所は県外にありますが、対象になりますか?
県内在住の方であれば、勤務している事業所・事務所が県外であっても対象となります。この場合、勤務している企業等の要件として、2の(2)対象となる企業等の要件のうち、イ、ウ③、エ、オのすべてを満たせば対象となります。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子育て支援課
- 担当:少子化対策・地域子育て支援担当
- TEL/FAX:023-630-3345/023-632-8238
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