未熟児養育医療
未熟児(出生時体重2,000g以下)等で、医師が入院養育が必要と認める未熟
児を対象として入院養育に必要な医療の給付を行う制度です。
世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。
2 申請手続きについて
下記の書類を最寄の保健所に提出してください。審査の結果承認されますと、
「養育医療券」が交付されます。
また不承認の場合は、その旨御連絡いたします。
(1) 養育医療給付申請書
申請者の方が、必要事項を記入してください。
(2) 養育医療意見書
指定養育医療機関の主治医から記入してもらいます。
(3) 世帯調書
申請者の方が、必要事項を記入してください。
同居している家族全員(お子さん本人含む)について記入してください。
続柄は本人に対しての関係を記入します。
(4) 所得税額を証明するもの(所得税法上の扶養親族以外全員分)
世帯全体の所得税額等に応じて自己負担額が決定されますので、世帯内
で就労年齢に達している方全員について提出をお願いします。ただし、家族
の税の扶養控除となっていることが確認できる方は必要ありません。
世帯全員の所得税合計額が0円の場合は、市町村民税の課税証明書も
必要です。
3 医療費の公費負担と自己負担について
(1) 指定養育医療機関における入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額
及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。
(2) 世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。自己負担
額は、後日保健所から送付される「納入通知書」で金融機関等で納めていた
だくことになります。
「納入通知書」は後日、自宅へ郵送されますので、納入期限を守って納付し
てくださるようお願いします。
(3) 子育て支援医療等、他の医療費助成制度も受けている方で、養育医療の自己
負担が乳幼児医療等の自己負担金を上回る場合、市町村によっては払い
戻しが受けられる場合があります。
詳細は、各市町村にお問い合わせください。
問合せ先・申請窓口
村山保健所 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 023(627)1203
最上保健所 〒990-0002 新庄市金沢字大道上2034 0233(29)1361
置賜保健所 〒992-0012 米沢市金池3-1-26 0238(22)3205
庄内保健所 〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 0235(66)5657
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:子ども家庭課
- 担当:母子保健担当
- TEL/FAX:023-630-2260/023-632-8238
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください