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「女性に対する暴力をなくす運動」について

11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

 本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

 そのため、内閣府では、女性に対する暴力の問題に関する取組みを一層強化するため、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としています。

配偶者暴力防止法の改正について

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 配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わりました。

 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年通常国会で成立し、平成19年7月11日に公布されました。

◎改正の主な内容

1 保護命令制度の拡充

  1. 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
  2. 電話等を禁止する保護命令
    1. 面会の要求
    2. 行動の監視に関する事項を告げること等
    3. 著しく粗野・乱暴な言動
    4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    6. 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催される物の送付等
    7. 名誉を害する事項を告げること等
    8. 性的羞恥心を害する事項を告げること又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
  3. 被害者の親族等への接近禁止命令

2 市町村基本計画の策定の努力義務

3 配偶者暴力相談支援センターに関する改正

  1. 市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
  2. 被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として明記

4 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知

詳しくは、山形県中央配偶者暴力相談支援センター(山形県福祉相談センター) 電話023-627-1196まで。

内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイトを開設しています。



 

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