埋蔵文化財の取扱いと手続き
2 埋蔵文化財の取扱いと手続き
a.埋蔵文化財の取扱い
埋蔵文化財は地下に埋まった文化財で、地表からは見えません。
また、その性質上一度破壊されてしまった場合、二度と復元することはできません。
そこで、遺跡の登録地内で工事を実施する場合、県または市町村の教育委員会と協議をする必要があります。
そこで、遺跡の登録地内で工事を実施する場合、県または市町村の教育委員会と協議をする必要があります。
例:家を建てる、道路をつくるなど
b.土木工事等の事前に・・手続きについて
ここでは、民間事業による開発に関する手続きについて説明します。公共事業に関する手続きについては、当該市町村の教育委員会または県教育委員会にお問い合わせください。
遺跡の中で土木工事などを行う場合、手続きが必要になります。土木工事等、実際に工事に携わる方は
遺跡の中で土木工事などを行う場合、手続きが必要になります。土木工事等、実際に工事に携わる方は
ご注意ください。
※遺跡の範囲内で無断で工事を行うと、文化財保護法違反となりますのでご注意ください。
手続きは次の手順で行います。(民間開発に関する手続きの略図はこちら)
1)遺跡の有無を確認してください。
土地や建物に関係する各種事業の計画を立てる場合は、事業予定地内に遺跡が有るか無いかを『山形県遺跡地図』で
確認するか、市町村教育委員会に照会してください。
・事業予定地の中に遺跡がある。または隣接している → 2)に進みます。
・事業予定地の中に遺跡がない → 手続きは不要です。ただし、約1,000㎡以上の大規模な開発を計画している場合は、工事中の不時発見が無いようにするため、遺跡の有無に関わらず市町村教育委員会に照会してください。
・工事中に遺跡を発見した → 4)に進みます。
2)届出を提出してください。
周知の遺跡の中で土木工事などを行う場合、文化財保護法第93条による届出が必要です。
・図面等、必要な書類を用意します(本文に記載されています)。
・工事着手予定日の60日前までに、市町村教育委員会まで提出します。
※ 実際の記入方法や必要な書類など、不明な点については市町村教育委員会まで照会してください。
3)取扱いが決定します。指示事項に従ってください。
市町村教育委員会に届出を提出する
↓ 市町村教育委員会が、遺跡の現状を確かめるための調査を行います
市町村教育委員会が意見書を作成する
↓ 調査に基づき、遺跡の取り扱いについて意見書を作成します。
市町村教育委員会から県教育委員会に意見書を提出する
↓ 県教育委員会は、市町村の意見書などを参考に取扱いについて決定します。
取扱いの決定・通知
取扱いには、発掘調査、工事立会、慎重工事などがあります。
①発掘調査 工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、
発掘調査を行って遺跡の記録保存を行います。
市町村教育委員会は県教育委員会に対して文化財保護法第99条による通知を行います。
様式のダウンロードはこちら
②工事立会 工事の範囲が狭いために調査を行なえない場合などは、市町村教育委員会立ち会いの下で工事を行ないます。
工事中に遺跡と考えられる状況が現れた場合には、工事を中断して調査を行なうことになります
工事中に遺跡と考えられる状況が現れた場合には、工事を中断して調査を行なうことになります
③慎重工事 遺跡に大きな影響が及ばないと判断された場合、工事を進めてください。
工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、当該市町村教育委員会に相談してください。
4)遺跡を発見した場合の手続きについて
工事の途中で、遺跡の状況が現れた場合は、文化財保護法第96条による届出が必要です。工事を中断し、
様式をダウンロードして必要事項を記入し、遅滞無く市町村教育委員会まで届出てください。
民間開発に関する手続きの略図はこちらからご覧ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:文化財保護推進課
- 担当:埋蔵文化財担当
- TEL/FAX:023-630-3342/023-630-2874
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