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銃砲刀剣登録の手続き

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銃砲刀剣の登録について 


「銃刀法」の規定では、銃器・刀剣類を所有してはいけませんが、
骨董的または美術的に価値があるものと認められ、
登録を受けたものは所持することができます。

銃砲刀剣の登録の手続き
知りたい手続きをクリックしてください

新規登録
新たに登録手続きをおこなうとき


登録証再交付
登録証をなくしてしまった、破れてしまったとき


所有者の変更
相続や譲渡により所有者の名義が変わったとき


貸付・保管の委託
登録されている刀剣・銃を貸し出したり、保管を委託するとき



登録証の返納
刀剣・銃をなくしたとき、輸出したとき、
登録証の内容と 実際の刀剣・銃とに違いが生じたとき


 

        新規登録 

     登録を受けていない銃砲・刀剣類を発見したときは、以下の手続きをおこなってください。

①警察で発見手続きをしてください
最寄りの警察署で銃砲・刀剣を発見した旨を伝え、発見の手続きをしてください。
警察署では「発見届出済証」を発行しますので、大切に保管してください

②登録審査会の御案内をお送りします
県教育庁文化財保護推進課から「登録審査会の御案内」をお送りします。
審査会は春と秋の年2回あり、御連絡いただいた方には
審査会の1ヶ月ほど前に、御案内をお送りしています。

③登録審査会
審査会場に、審査を受ける銃・刀剣と「発見届出済証」を持ってお越し下さい。
発見届出済証は登録を受けるまでの仮の所有許可証ですので、必ず携帯してください。
また、登録1件につき6,300円が必要となります。

④登録証発行
審査の結果、登録が許可されれば登録証を発行いたします。(登録証の発行には、5週間程度かかります。)

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        登録証の再交付
     登録証をなくしてしまったとき、盗まれたときには、以下の手続きをおこなってください。

①県教育庁文化財保護推進課まで御連絡下さい(電話番号:023‐630‐2880)
登録証がなくなったことがわかったら、すぐに県教育庁文化財保護推進課まで御連絡下さい。
文化財保護推進課では、その銃・刀剣が登録されているかどうかを確認します。

②登録審査会の御案内をお送りいたします
県教育庁文化財保護推進課から、登録審査会の御案内を送ります。
審査会は春と秋の年2回あり、御連絡いただいた方には
審査会の1ヶ月ほど前に、御案内をお送りしています。

③登録審査会
審査会当日に、再交付を受ける銃・刀剣の現物を持ってお越し下さい。
再交付1件につき、3,500円が必要となります。

④登録証再交付
審査の結果、以前登録したものと同じものであると確認されれば、登録証を再交付いたします。(登録証の発行には、5週間程度かかります。)

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         所有者変更届

   相続や譲渡により銃・刀剣の所有者の名義が変わったときには、所有者変更届けが必要です。

  所有者が変わったときには、変更後20日以内に届け出てください。
    (20日以上たっている場合は、できるだけ早く届け出てください。)

  届出用紙は→こちらからダウンロードできます(PDF形式8.5キロバイト)
   また、県教育庁文化財保護推進課(電話:023-630-2880)まで御連絡いただければ、
  郵送することも可能です。

  用紙に記入の上、県教育庁文化財保護推進課あて(↓)に郵送してください。

              〒990-8570
                山形市松波二丁目8-1
                山形県教育庁
                文化財保護推進課 銃砲刀剣担当 あて

   また、所有者変更届については、電子申請も可能になりました。
  電子申請はこちらのページからお手続き下さい→
やまがたe申請へ

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   貸付・保管委託届

     銃・刀剣を貸し付けたり、保管を委託したときには届け出が必要です。

  貸付・保管を委託したときには、20日以内に届け出てください。
    (20日以上たっている場合は、できるだけ早く届け出てください。)

  また、貸付・保管の委託が終了して、手元に銃・刀剣が戻ってきたときには、
  20日以内に貸付・保管委託終了届を提出してください

  届出用紙は→こちらからダウンロードできます(PDF形式10.2キロバイト)
   また、県教育庁文化財保護推進課(電話:023-630-2880)まで御連絡いただければ、
  郵送することも可能です。

  用紙に記入の上、県教育庁文化財保護推進課あて(↓)に郵送してください。

              〒990-8570
                山形市松波二丁目8-1
                山形県教育庁
                文化財保護推進課 銃砲刀剣担当 あて

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        登録証の返納

      以下の時には登録証を県教育庁文化財保護推進課まで返納してください。

(1)登録を受けた銃・刀剣をなくした・盗まれたとき。
(2)輸出したとき。
(3)なくしていた登録証が見つかったとき(再発行を受けているとき)。
(4)そのほか、登録証に記載してある事項と現物とに違いが生じたとき。

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