銃砲刀剣登録の手続き
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銃砲刀剣の登録について |
「銃刀法」の規定では、銃器・刀剣類を所有してはいけませんが、
骨董的または美術的に価値があるものと認められ、
登録を受けたものは所持することができます。
銃砲刀剣の登録の手続き
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貸付・保管の委託
登録されている刀剣・銃を貸し出したり、保管を委託するとき
登録証の返納
刀剣・銃をなくしたとき、輸出したとき、
登録証の内容と 実際の刀剣・銃とに違いが生じたとき
新規登録
登録を受けていない銃砲・刀剣類を発見したときは、以下の手続きをおこなってください。
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①警察で発見手続きをしてください ②登録審査会の御案内をお送りします ③登録審査会 ④登録証発行 |
登録証の再交付
登録証をなくしてしまったとき、盗まれたときには、以下の手続きをおこなってください。
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①県教育庁文化財保護推進課まで御連絡下さい(電話番号:023‐630‐2880) ③登録審査会 ④登録証再交付 |
所有者変更届
相続や譲渡により銃・刀剣の所有者の名義が変わったときには、所有者変更届けが必要です。
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所有者が変わったときには、変更後20日以内に届け出てください。 届出用紙は→こちらからダウンロードできます(PDF形式8.5キロバイト)。 用紙に記入の上、県教育庁文化財保護推進課あて(↓)に郵送してください。 〒990-8570 また、所有者変更届については、電子申請も可能になりました。 |
貸付・保管委託届
銃・刀剣を貸し付けたり、保管を委託したときには届け出が必要です。
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貸付・保管を委託したときには、20日以内に届け出てください。 また、貸付・保管の委託が終了して、手元に銃・刀剣が戻ってきたときには、 届出用紙は→こちらからダウンロードできます(PDF形式10.2キロバイト)。 用紙に記入の上、県教育庁文化財保護推進課あて(↓)に郵送してください。 〒990-8570 |
登録証の返納
以下の時には登録証を県教育庁文化財保護推進課まで返納してください。
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(1)登録を受けた銃・刀剣をなくした・盗まれたとき。 |
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