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更新日:2023年9月27日

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教育職員免許状の出願について(授与、検定、書換、再交付、授与証明書)

教職員課では、教育職員免許状の授与、書換、再交付、授与証明書の交付について、随時受付しています。
免許状の授与、検定の受付は、山形県教育委員会が授与した免許状が失効した場合の再取得を除いて、山形県内にお住まいの方が対象となります。県外にお住まいの方は、それぞれの都道府県教育委員会にお問い合わせください。

また、免許状の書換、再交付、授与証明書の交付ができるのは、山形県教育委員会から授与された免許状のみです。他の都道府県教育委員会から授与された免許状については、それぞれの都道府県教育委員会にお問い合わせください。特別支援学校教諭免許状への領域追加についても同様です。

教育職員免許状は、単位の修得方法や教育職員としての実務経験の有無等により、出願書類が異なります。
ご不明な点がありましたら、下記の連絡先までご相談ください。

<出願方法>
所定の様式に記入のうえ、必要書類を添えて、教職員課へ郵送するか持参してください。
現に山形県内で勤務する教育職員である方は、所属長及び所轄教育事務所長(市町村立学校の場合)を経由して出願してください。
詳細な説明や提出書類の一覧及び様式は、各リンク先ページの下部に掲載しています。

 

<免許状の取得方法>
問合せが多い内容については、「教育職員免許状授与関係よくあるお問合せ(PDF:198KB)にまとめています。また、次の事項については、山形県教育委員会免許法認定講習を利用して取得できる教育職員免許状について(PDF:1,492KB)において整理していますので、相談の前にご覧ください。

  • 特別支援学校教諭一種・二種免許状の取得、領域追加の方法
  • 隣接する学校種の免許状の取得方法(中学校教諭二種免許状(英語)は抜粋版(PDF:150KB)をご覧ください)
  • 高等学校教諭一種免許状(実習教科)の取得方法
  • 上位免許状への上進(幼稚園教諭二種→一種、小学校教諭二種→一種、中学校教諭二種→一種)の方法
  • 山形県立学校の主任実習教諭・主任寄宿舎指導員への昇格要件と単位修得方法

山形県教育委員会が開設する免許法認定講習については、概要ページからご覧ください。

 

<免許状の取得方法に関する相談について>
教職員課では、山形県内にお住まいの方の免許状の取得方法に関する相談(修得が必要な単位、在職年数等)を随時受け付けています。ご相談の際は、電子メール、FAX又は郵送により、次の書類等を下記「お問い合わせ」に記載の連絡先までお送りください。

  1. 教員免許状の取得方法に関する相談シート(ワード:19KB)
  2. 取得しようとする免許状について、すでに修得した単位がある場合又は単位を流用する場合、「学力に関する証明書」(新法(新課程・新カリキュラム)による教員免許状出願用の単位修得証明書)(写しで可)
  3. 郵送での回答を希望する場合、「返信用封筒」(長形3号、94円切手を貼付、返送先住所と氏名を明記)
  • 学力に関する証明書(教員免許状出願用の単位修得証明書)は、優良可などの評価区分が記載された成績証明書ではありませんので、各大学等に請求する際にご注意ください。また、免許法が平成31年4月に改正されているため、新法(現在の法規定)による証明書と申し添えてください
  • 郵送で速達による回答を希望する場合、返信用封筒に上記の金額プラス260円(計354円)の切手を貼付してください。
  • 電子メールによる相談の際は、一旦、下記「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。ご記入いただいた「メールアドレス」(返信先のメールアドレス)に担当者から返信しますので、当該返信メールの受信後に、上記1及び2の電子ファイルを添付してご相談ください。
  • 回答には、1~2週間ほど要する場合があります。

 

<特別免許状について>

特別免許状とは、教育職員免許状を所持していないが優れた知識経験や技能を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図るため授与する免許状です。授与後、教諭等として長期間、学校教育活動に従事することが想定される者に対して授与します。

山形県教育委員会では年1回、12月に有識者による検定委員会を開催し、面接による評価や採用予定者による推薦書等を踏まえて、免許状の授与の可否を判断します。具体的な出願手続きについては、県内の市町村教育委員会・各学校に対して通知しています。検定基準については、特別免許状の授与に係る教育職員検定に関する要綱(PDF:94KB)をご覧ください。

 

<12年指定について>
二種免許状を有する小学校又は中学校の教員が、任用日から起算して教授期間が12年を経過した場合に、一種免許状の取得に向けて「12年指定」を受けることができます。指定を受けた場合、単位修得のための勤務上の配慮、本県認定講習の優先受講許可、近県の認定講習等の開催案内の直接送付を受けることができます。しかしながら、12年経過日から起算する3年間において、一種免許状を取得できなかった場合は、逓減された単位数(10単位)が、逓減前の単位数(45単位(大卒等の場合は25単位))に復元されますのでご留意願いますなお、指定を受けない場合は、一種免許状の取得状況にかかわらず逓減された単位数はそのままとなります。制度の詳細や免許状の取得方法については、上記の「教員免許状の取得方法に関する相談シート」によりご相談願います。

 

<教員免許状に関するその他各種情報について>
教員免許制度の概要や免許状を取得可能な大学等については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

教育局教職員課行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2438

ファックス番号:023-630-2857