特定間伐の実施の促進に関する基本的な方針
◆ 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について
平成20年5月16日に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が公布・施行されました。
□ 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等促進法)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収目標の達成に向け、平成24年度までの間における間伐等を促進し、森林吸収源対策を確実なものとするため、特別の措置を講ずることを内容とする法律です(平成20年5月16日公布・施行)。
詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。
山形県では、 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき基本的な方針を策定しました。
山形県の「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」は下記のとおりです。
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- 担当課:森林課
- 担当:森林整備担当
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