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家畜排せつ物の利用の促進を図るための山形県計画について

 県では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号、以下「家畜排せつ物法」という。)」に基づき、平成12年10月に「家畜排せつ物の利用の促進を図るための山形県計画」を策定しましたが、平成27年度を目標として、耕種農家のニーズに即したたい肥生産及び耕畜連携の強化に主眼をおいた内容に見直しを行い、この度改めて策定しました。

<策定の趣旨>

 県内では、家畜排せつ物法に基づく管理基準は、ほぼすべての適用対象農家において遵守されている状況となっていますが、畜産経営の大規模化及び畜産農家の遍在化に伴い、生産したたい肥を地域の内外でいかに有効に活用していくかが重要な課題となっています。

 このため、本計画は、耕種農家と畜産農家の連携を基本に、農業関係団体、市町村、県が連携して、たい肥の一層の利用促進を図り、環境保全型農業を全県的に推進していくことを目指すものです。



 

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  • 2009-10-09 公開