飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準 の改正について
昨年の宮崎県での口蹄疫の発生状況、昨年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点をおき、本年4月に家畜伝染病予防法が改正されました。そのうち「発生予防」を実効性のあるものにするため、飼養衛生管理基準も改正されました。地域の家畜保健衛生所等と連絡を密にし、飼養衛生管理基準の遵守に取り組んでいただきますようお願いします。
1 改正のポイント
対象家畜の拡充
対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬(赤文字は新たに対象となった家畜)
衛生管理区域の設定と病原体の持込み防止
◆衛生管理区域とは、畜舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫、生乳処理室、堆肥化施設、農機具庫などを含む区域◆
- 区域内への必要のない者の立入制限
- 区域に立ち入る車両、人の消毒
毎日の健康観察と異状が確認された場合の早期通報、出荷停止
飼養する家畜が特定症状(PDF、67.1KB)を呈している場合は、直ちに家畜保健衛生所に連絡。
埋却等の準備
衛生管理区域に立ち入った者の記録の作成及び一年間の保存
リンク(農林水産省ホームページより)
- 飼養衛生管理基準の本体(PDF:255KB)
- 飼養衛生管理基準の改正に関するQ&A(PDF:247KB)
- 畜種別の飼養衛生管理基準に関するパンフレット
- 農場に出入りする畜産関係者用リーフレット(PDF:153KB)
- 農場向けリーフレット
2 家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養、衛生管理状況等を都道府県知事に報告しなければいけません。提出先は最寄りの家畜保健衛生所です。
平成23年
平成23年10月1日時点での、家畜の飼養状況等を同年12月15日までに提出。
平成23年の定期報告の様式(Excel:48KB)
平成24年以降
牛、豚、馬等の所有者は毎年4月15日まで、鶏等の所有者は毎年6月15日までに当該年2月1日時点のものを提出。
平成24年以降の定期報告の様式(Excel:216KB)
定期報告書の提出にあたっての留意事項(PDF:57KB)
一定の症状を発見した場合の届出
所有している家畜が、特定の症状を示している場合は、家畜保健衛生所に届出なければなりません。
家畜衛生及び家畜の感染症について
農林水産省ホームページに家畜衛生・感染症等の情報がありますので、ご覧ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:畜産課
- 担当:衛生担当
- TEL/FAX:023-630-2470/3257
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください