海外向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について
産地証明や放射性物質に関する検査証明などを求める動きが拡大しております。
山形県では次のとおり証明書を発行しております。
【EU、EFTA加盟国及びクロアチア向け証明書の発行について】
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。
※ EFTA加盟国のうち、リヒテンシュタイン及びスイスにおいては、EUと異なり、タバコ及び播種用の種が規制の対象となりますので、ご注意ください。
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)EU等への輸出申請書記載事項を確認することができる書類
※別記様式2の記載例(PDFファイル 93.3KB)
【シンガポール向け証明書の発行について】
牛乳・乳製品、食肉(加工品を含む)、果実(加工品を含む)、野菜(加工品を含む)、水産物(加工品を含む)
○ 証明書の発行要件
(1)上記の対象産品であって、3月11日より前に収穫・加工したもの
(2)シンガポール政府が輸入一次停止措置を実施している下表1の対象県原産の対象産品以外の産品であること。また、当該産品の原産県の記載も必要
(表1)
対象県 | 対象品目 |
福島、群馬、栃木、茨城の4県 | 食肉、牛乳・乳製品、野菜、果実、水産物 |
千葉、東京、神奈川、埼玉の4都県 | 果実、野菜 |
○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 2.8KB)
(2)シンガポールへの輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 4.6KB)
(3)添付書類
①発行要件(1)に該当する場合
・収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
②発行要件(2)に該当する場合
・山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(4)シンガポールへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
※1.別記様式2の記載方法(PDFファイル 96.5KB)
※2.別記用紙2の記載例(PDFファイル 20.7KB)
【マレーシア向け証明書の発行について】
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。
○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 3.1KB)
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(2012.3.8更新)(Zip形式ファイル 3.6KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)マレーシアへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
※1.別記様式2の記載参考(PDFファイル 99.8KB)
※2.別記様式2の記載例(PDFファイル 83.0KB)
【韓国向け証明書の発行について】
核種 | 対象食品 | 基準(Bq/kg,L) |
| ヨウ素(131I) | 乳幼児食品 | 100 |
乳及び乳加工品 | 100 | |
その他食品 | 300 | |
| セシウム(134Cs+137Cs) | 牛乳 乳児用食品 | 50 |
| 飲料水 | 10 | |
| 一般食品 | 100 |
※検査機関に関する留意点について
【タイ向け証明書の発行について】
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
○ 証明書の申請手続き
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 19.1KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(5)タイへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
【ブラジル向け証明書の発行について】
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以降に収穫、加工された食品等については、ブラジルが示す放射性物質基準(Codex Standard 193-1995の基準に同じ)に適合するものであること。
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、ブラジルが示す放射性物質基準に適合することを証明することができる書類(検査機関の放射性物質分析結果)
※検査機関に関する留意点について
【中国向け証明書の発行について】
以下に掲げる産品が山形県で収穫・加工されたものであること。
・「野菜及びその製品、乳及び乳製品、茶葉及びその製品、果実及びその製品、薬用植物産品。」以外のその他の食品・飼料。
(4)その他別記様式2の記載事項を確認することができる書類
【仏領ポリネシア向け証明書の発行について】
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)その他別記様式2の記載事項を確認することができる書類
※別記様式2の記載例(PDFファイル 183KB)
【モロッコ向け証明書の発行について】
| 乳児用食品 | 乳製品 | 消費用液体 | その他食品 | 飼 料 | |
ヨウ素131 | 100 | 300 | 300 | 2,000 | 2,000 |
セシウム134及びセシウム137 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
※検査機関に関する留意点について
※1.別記様式2の記載例(PDFファイル 191KB)
【各国が示す放射性物質基準に適合することの証明について】
※輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」(農林水産省ホームページ)
※放射性核種に係る日本、各国及びコーデックスの指標値(農林水産省ホームページ)
(共通事項)
○ 各申請書の提出に当たって
(1)申請書を直接提出する場合
・山形県庁9階 農林水産部新農業推進課流通戦略担当まで
受付時間は8時30分から17時15分まで
(2)申請書を郵送する場合
・山形県農林水産部新農業推進課流通戦略担当
〒990-8570 山形市松波2-8-1
(3)証明書の郵送を希望する場合
・返信用封筒に郵便番号、住所、宛名を明記いただき、返信用切手を貼付のうえ、同封いただくか、ご持参ください。
○ 申請窓口
山形県農林水産部新農業推進課
流通戦略担当
電話023-630-3031
FAX023-630-2431
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:新農業推進課
- 担当:流通戦略担当
- TEL/FAX:023-630-3031/2431
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください