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海外向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について

 

  平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震以後、福島原子力発電所の事故を受け、諸外国からは、日本産の農林水産物・食品に対する輸入規制措置が講じられ、
産地証明や放射性物質に関する検査証明などを求める動きが拡大しております。
 このような中、農林水産省からは、欧州連合(以下「EU」という。)などに向けて輸出する食品等について、当分の間、各都道府県で証明書を発行されるよう要請がありました。
山形県では次のとおり証明書を発行しております。
 
 

【EU、EFTA加盟国及びクロアチア向け証明書の発行について】

 ※EFTA(欧州自由貿易連合)加盟国・・・アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン及びスイス
 
○ 証明書の発行要件

(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。

※ EFTA加盟国のうち、リヒテンシュタイン及びスイスにおいては、EUと異なり、タバコ及び播種用の種が規制の対象となりますので、ご注意ください。

  
○ 証明書の申請手続き
    更新内容については、こちらをご覧ください。(→農林水産省ホームページ)(PDFファイル 918KB))
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)EU等への輸出申請書記載事項を確認することができる書類

別記様式2の記載例(PDFファイル 93.3KB)
 

 【シンガポール向け証明書の発行について】

○ 証明書発行の対象となる食品
牛乳・乳製品、食肉(加工品を含む)、果実(加工品を含む)、野菜(加工品を含む)、水産物(加工品を含む)
○ 証明書の発行要件
(1)上記の対象産品であって、3月11日より前に収穫・加工したもの
(2)シンガポール政府が輸入一次停止措置を実施している下表1の対象県原産の対象産品以外の産品であること。また、当該産品の原産県の記載も必要

(表1)

対象県
対象品目
福島、群馬、栃木、茨城の4県
食肉、牛乳・乳製品、野菜、果実、水産物
千葉、東京、神奈川、埼玉の4都県
果実、野菜

※輸入一時停止の対象となった産品の品目分類コードについては、現在シンガポール側に確認中。

○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 2.8KB)
(2)シンガポールへの輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 4.6KB)
(3)添付書類
①発行要件(1)に該当する場合
・収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
②発行要件(2)に該当する場合
・山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(4)シンガポールへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

※1.別記様式2の記載方法(PDFファイル 96.5KB)
※2.別記用紙2の記載例(PDFファイル 20.7KB) 

 

【マレーシア向け証明書の発行について】

〇 証明書の発行要件
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。

○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 3.1KB)
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(2012.3.8更新)(Zip形式ファイル 3.6KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)マレーシアへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

※1.別記様式2の記載参考(PDFファイル 99.8KB)
※2.別記様式2の記載例(PDFファイル 83.0KB)



【韓国向け証明書の発行について】

〇 証明書の発行要件
(1)平成23年3月11日より前に,生鮮食品にあっては収穫,加工食品にあっては最終加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以降に収穫、加工された食品等については、韓国が示す放射性物質基準に適合するものであること。
 
   ※韓国の放射性物質基準

核種
対象食品
基準(Bq/kg,L)
ヨウ素(131I)
乳幼児食品
100
乳及び乳加工品
100
その他食品
300
セシウム(134Cs+137Cs)牛乳
乳児用食品
50
飲料水10
一般食品100

 
○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1 (Zip形式ファイル 7KB)
   証明書発行申請書(畜産物加工品) 別記様式1(2012.3.29更新) (Zip形式ファイル 7KB)
(2)輸出申請書 別記様式2 (Zip形式ファイル 9KB)
   輸出申請書(畜産物加工品) 別記様式2(2012.3.29更新) (Zip形式ファイル 9KB)
   更新内容については、こちらをご覧ください。(→農林水産省ホームページ)(PDFファイル 253KB))
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、韓国が示す放射性物質基準に適合することを証明することができる書類(検査機関の放射性物質分析結果)
※検査機関に関する留意点について
(5)韓国への輸出申請書記載事項を確認することができる書類

 ※1.別記様式2の記載参考(PDFファイル 96.7KB)
  ※2.別記様式2の記載例(PDFファイル 177.7KB)
 ※3.別記様式2の記載例(畜産物加工品)(PDFファイル 196.3KB)
 
 
 

 【タイ向け証明書の発行について】

 〇 証明書の発行要件
(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。
 
○ 証明書の申請手続き
(1)証明書発行申請書 別記様式1(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 2.7KB)
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 19.1KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)タイへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
 

※1.別記様式2の記載参考(PDFファイル 67.9KB)
※2.別記様式2の記載例(PDFファイル 50.8KB)

 

【ブラジル向け証明書の発行について】

○ 証明書の発行要件

(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以降に収穫、加工された食品等については、ブラジルが示す放射性物質基準(Codex Standard 193-1995の基準に同じ)に適合するものであること。

  
○ 証明書の申請手続き
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 8.5KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、ブラジルが示す放射性物質基準に適合することを証明することができる書類(検査機関の放射性物質分析結果)
※検査機関に関する留意点について
(5)ブラジルへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

※1.別記様式2の記載参考(PDFファイル 61.0KB)
※2.別記様式2の記載例(PDFファイル 54.6KB)
 
なお、証明書をブラジル側に提出する際、ポルトガル語訳を添付する必要があります。
 (イ) ブラジル輸出の際のフロー図(PDFファイル 36.9KB)
 (ロ) 証明書様式(ポルトガル語)(Zip形式ファイル 9.4KB)
 (ハ) 記載例(ポルトガル語)(PDFファイル 51.9KB)
 (ニ) 記載参考(ポルトガル語)(PDFファイル 69.2KB)
 
  
 

【中国向け証明書の発行について】

  中国では、4月9日以降、日本から中国へ輸出される食品等に対して、一部の都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、新潟、長野、埼玉、東京、千葉)からの輸入を停止し、それ以外の道府県からの輸入に
ついては、日本の当局が発行する産地証明書や放射性物質検査証明書の提出を求めているところです。
 このたび、中国向けの産地証明書の様式等が決まりましたので、以下の発行要件等をご確認いただき、窓口へ申請くださるようお願いいたします。
  なお、放射性物質検査が必要な証明書の発行については、政府間で協議中です。
 
(参考) 
 
 
○ 産地証明書の発行要件

  以下に掲げる産品が山形県で収穫・加工されたものであること。
・「野菜及びその製品、乳及び乳製品、茶葉及びその製品、果実及びその製品、薬用植物産品。」以外のその他の食品・飼料。

○ 証明書の申請手続き
(3)山形県で収穫又は加工されたものであることを証明することができる書類
(4)その他別記様式2の記載事項を確認することができる書類
 
 ※1 別記様式2の記載例(PDFファイル 184.5KB)
  
 
 

【仏領ポリネシア向け証明書の発行について】

○ 証明書の発行要件

(1)平成23年3月11日より前に、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては加工されたものであること。
(2)平成23年3月11日以後に収穫・加工された食品等については、山形県で収穫・加工した食品であること。

○ 証明書の申請手続き
(2)輸出申請書 別記様式2(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 8.3KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、山形県で収穫又は加工したことを証明することができる書類
(5)その他別記様式2の記載事項を確認することができる書類

別記様式2の記載例(PDFファイル 183KB)
 
 

【モロッコ向け証明書の発行について】

〇 証明書の発行要件
(1)平成23年3月11日より前に収穫、加工された食品・飼料。
(2)平成23年3月11日以降に収穫、加工された食品・飼料については、モロッコが定める放射性物質最大許容量(※)を超えないこと。
 ※放射性物質最大許容量については、EUの規制値を適用。
 
【参考:EUが定める放射性ヨウ素及び放射性セシウムの最大許容量】
                                                        (単位:Bq/Kg またはBq/L)

 
乳児用食品乳製品消費用液体その他食品飼 料
ヨウ素131
1003003002,0002,000
セシウム134及びセシウム137
200200200500500

 
○ 証明書の申請手続き
(2)輸出申請書 別記様式2号(ダウンロード用)(Zip形式ファイル 4.7KB)
(3)証明書発行要件の(1)に該当する場合は、収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類
(4)証明書発行要件の(2)に該当する場合は、モロッコが示す放射性物質基準に適合することを証明することができる書類(検査機関の放射性物質分析結果)
※検査機関に関する留意点について
(5)モロッコへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

※1.別記様式2の記載例(PDFファイル 191KB)
 
 
  

【各国が示す放射性物質基準に適合することの証明について】


  山形県で証明することができる検査機関の分析結果とは、食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である厚生労働大臣の登録検査機関又は農林水産省ホームページに掲載された検査機関によるものとなります。
  なお、タイへ輸出される場合は、別途窓口までお問い合せ下さい。


輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」(農林水産省ホームページ)

放射性核種に係る日本、各国及びコーデックスの指標値(農林水産省ホームページ)


(共通事項)
○ 各申請書の提出に当たって
(1)申請書を直接提出する場合
・山形県庁9階 農林水産部新農業推進課流通戦略担当まで
受付時間は8時30分から17時15分まで
(2)申請書を郵送する場合
・山形県農林水産部新農業推進課流通戦略担当
〒990-8570 山形市松波2-8-1
(3)証明書の郵送を希望する場合
・返信用封筒に郵便番号、住所、宛名を明記いただき、返信用切手を貼付のうえ、同封いただくか、ご持参ください。

○ 申請窓口
山形県農林水産部新農業推進課
流通戦略担当
電話023-630-3031

FAX023-630-2431

 



 

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  • 2011-05-19掲載

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