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更新日:2024年4月8日

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山形県果樹農業振興計画について

果樹農業振興計画については、果樹農業振興特別措置法の第2条の3第1項に基づき、都道府県知事が、国が定める「果樹農業振興基本方針」に即して定めることができるとされています。
この度、山形県では、国の「果樹農業振興基本方針」(令和2年4月策定)の他、第4次山形県総合発展計画の「第4次農林水産業元気創造戦略」(令和3年3月策定)を踏まえ、令和3年3月に「山形県果樹農業振興計画」を策定しましたので、お知らせします。

山形県果樹農業振興計画(令和3年3月)(PDF:1,202KB)

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