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生活関連等施設

生活関連等施設とは

国民保護法第102条第1項では、次の2つに該当する施設を生活関連等施設としています。

  1.  国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
  2.  その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設

具体的には、国民保護法施行令第27条及び第28条により、発電所・変電所、ガス工作物(ガス発生設備等)、取水施設等、鉄道・軌道施設、電気通信事業者用交換設備、放送局用無線設備、水域・係留施設、滑走路等、ダム及び危険物質等の取扱所が該当する施設となります。

生活関連等施設の種類及び安全確保の留意点

生活関連等施設に対しては、国より、施設の種類ごとに、「生活関連等施設の安全確保の留意点」が示されております。(下の表から御覧いただけます。)

これらの施設管理者におかれましては、この留意点を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など、安全確保について御協力くださるようお願いいたします。


国民保護法施行令施設の種類
第27条第1号発電所、変電所pdf(293KB)
第27条第2号ガス工作物pdf(293KB)
第27条第3号取水・貯水・浄水施設、配水池pdf(151KB)
第27条第4号鉄道施設、軌道施設pdf(158KB)
第27条第5号電気通信事業者用交換設備pdf(152KB)
第27条第6号放送局用無線設備pdf(152KB)
第27条第7号水域施設、係留施設pdf(158KB)
第27条第8号滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設pdf(158KB)
第27条第9号ダムpdf(158KB)
第27条第10号、第28条第1号危険物の取扱所等pdf(153KB)
第27条第10号、第28条第2号毒物劇物取扱施設pdf(165KB)
第27条第10号、第28条第3号火薬庫、火薬類製造所pdf(295KB)
第27条第10号、第28条第4号高圧ガス製造所、高圧ガス貯蔵所pdf(295KB)
第27条第10号、第28条第5号核燃料物質の取扱所等pdf(315KB)
第27条第10号、第28条第6号核原料物質の取扱所pdf(315KB)
第27条第10号、第28条第7号放射性同位元素の許可届出使用事業者等pdf(155KB)
第27条第10号、第28条第8号薬局、医薬品の販売業の店舗等(同動物用医薬品)pdf(164KB)
第27条第10号、第28条第9号高圧ガスを使用する事業用電気工作物の取扱所pdf(293KB)
第27条第10号、第28条第10号生物剤・毒素等を取扱う施設pdf(503KB)
第27条第10号、第28条第11号毒性物質取扱所pdf(303KB)




 


 

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