現在の場所:

山形県公害審査会

1 設置根拠

  ・  公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第13条
  ・  山形県公害審査会条例(昭和52年条例第44号)第1条

2 所掌事務

  ・  公害紛争処理法に規定する、公害に係る紛争についてのあっせん、調停及び仲裁
  ・  その他、同法の規定によりその権限に属せられた事項

3 委員 

     人格が高潔で識見の高い者のうちから、知事が議会の同意を得て任命
  ・  山形県公害審査会委員名簿(pdfファイル)

4 公害紛争処理制度について

  ・  公害紛争処理制度のご案内(国の公害等調整委員会事務局作成、pdfファイル)
   ※ 詳しくは、公害等調整委員会のホームページをご覧ください。

 



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション