現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 商工観光部 » 産業政策課 » 山形県商工業振興資金融資制度

山形県商工業振興資金融資制度

 ■ パンフレット、要綱集、様式のダウンロード
 商工業振興資金のご案内(パンフレット)、要綱集、様式を下記リンクからダウンロードできます。商工業振興資金をお使いいただく場合には、要件がありますので、下記のご案内、要綱集にてご確認ください。

   ⇒「山形県商工業振興資金のご案内」(PDF:151KB)
   ⇒「山形県商工業振興資金融資制度要綱集(平成23年10月改正)」(PDF:422KB)

   ⇒
商工業振興資金認定書様式ダウンロード(PDF版)
   ⇒商工業振興資金認定書様式ダウンロード(ワード・エクセル版)


平成23年10月17日改正内容
■ 「緊急円高対応資金」を創設しました。  (⇒詳細はこちら PDF:81KB

 

平成23年5月30日改正内容
■ 「東日本大震災緊急経営支援資金」を創設しました。  

 

平成23年4月4日改正内容
■ 「東北地方太平洋沖地震災害対応資金」を創設しました。


平成23年度からの変更点
■ 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金(食品製造業者等に対するもの)を受けて事業を行う方を対象に追加しました。


 緊急対策(平成24年3月31日まで)
■ 経営安定資金の要件拡充について
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の要件に合わせた資金を創設しております(経営安定資金第5号)。また、
償還期間が最長で10年(これまでは最長で7年)となる資金を創設しております(経営安定資金第6号)。

■ 最終償還期限の延長について
 H23.3.31までに融資を受けた商工業振興資金について、売上高等が10%以上減少している場合、
最長3年の期間延長が可能となりました(ただし、経営安定資金第6号は延長できません)。

 

制度の概要            

■目 的                                                                  
 県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。

■本制度をご利用いただける方                                                    
 原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業者の方が対象です。
  ※個人事業主も対象となります。 
  ※「産業立地促進資金」については県内の工業団地等に立地しようとする企業等が対象です(県外企業や大企業も利用可能です)。
  

○中小企業者とは・・・
  業種毎に定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。
  個人の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。

業種

資本金

従業員

製造業、建設業、運輸業、
その他下記以外の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

 (中小企業信用保険法第2条第1項に規定)

○対象業種
 商工業振興資金の融資対象業種は、保証対象業種(中小企業信用保険法に定める特定業種)と同様です。
 一般にいう商工業者のほとんどが対象となっています。農業や漁業などは対象外となります。
   
○商工業振興資金では、認定機関(県など)による認定の前に、取扱金融機関での審査があります。
 利用をお考えの場合には、 取扱金融機関にご相談ください。

■許認可                                                               
 事業を行うに当たって行政庁の許認可を必要とする場合は、許認可を得ることが認定の条件となります。

■融資限度額                                                        
 
 商工業振興資金には、資金毎に融資限度額があります。詳しくはパンフレットの限度額欄をご確認ください。また、1企業当たりの融資限度額は、各資金の残高を合計して、3億円までです。
 (ただし、産業立地促進資金は別枠で10億円となります。)

■担保・保証人                                                            
 担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
 信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。
 また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。 

■金利                                                             

 固定金利

■取扱金融機関                                                           
 県内に本店を有する銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内支店。
    山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行
    山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫
    山形中央信用組合、山形第一信用組合、北郡信用組合    
    商工中金(山形支店・酒田支店)


 ■その他の留意点                                                   
 1  資金使途
 それぞれの資金の融資要件に該当する事業計画を実行するのに必要な事業資金が対象です。
 2  償還方法
 本制度による融資の償還方法は、元金均等月賦償還です。

■お問い合わせ先                                                        
商工観光部産業政策課金融担当  (023)630-2135
各総合支庁産業経済企画課
各商工会議所、商工会
山形県信用保証協会
各取扱金融機関

 



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション

更新情報

  • 平成23年10月改正(2011-10-17)
  • 平成23年5月改正(2011-5-30)
  • 平成23年4月4日改正(2011-4-4)
  • 平成23年4月制度改正(2011-4-1)
  • 平成22年4月制度改正(2010-4-1)
  • 平成21年4月制度改正(2009-4-1)
  • 平成21年3月制度改正
  • 平成20年10月制度改正(2008-11-17)

関連情報