山形県の企業立地促進法のページ
1 企業立地促進法とは
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(略称:企業立地促進法)は地域経済の自立的発展の基盤強化を図ることを目的に平成19年6月から施行されています。
本県では、同法に基づき、内陸・庄内の2地域ごとにその地域の特色を生かした産業集積の形成、地域経済の活性化のための目標と目標達成のための各種取組みを内容とした基本計画を策定しています。
これにより、事業者は、各地域の基本計画に定められた区域において企業立地、事業高度化を行う計画を申請し、承認されることで、投資減税などの支援措置を受けることが出来ます。
このページでは、山形県内各地域の基本計画、各種支援措置及び申請手続などについて御紹介します。
【参考条文】
2 企業立地促進法の仕組み

3 地域産業活性化協議会
市町村と県は各地域の基本計画を策定の際、産業集積の形成や産業集積の活性化に関し必要な事項について協議することを目的とした地域産業活性化協議会を設立しています。
・山形県内陸地域産業活性化協議会の規約・名簿(PDF:83.0kb)
・山形県庄内地域産業活性化協議会の規約・名簿(PDF:82.4kb)
4 県内の基本計画
「県内の基本計画」についてはこちら。
5 主な支援措置(税制措置・規制緩和)
「主な支援措置(税制措置・規制緩和)」についてはこちら。
6 「企業立地計画」「事業高度化計画」の手続き方法
「企業立地計画」「事業高度化計画」の手続き方法についてはこちら。
7 人材育成
「人材育成」についてはこちら。
8 山形県の立地環境
「山形県の立地環境」についてはこちら。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:工業振興課
- 担当:ものづくり振興担当
- TEL/FAX:023-630-2369/023-630-2695
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