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ゴルフ場利用税のよくある質問と回答 (最上総合支庁税務課)

 

         
 

 

 
    
q&a qQ1 ゴルフ場利用税の税率を教えてください。
q&a aA1 ゴルフ場利用税の税率は、ゴルフ場ごとにそのゴルフ場のホール数と利用料金によって決められています。
利用料金とは、ゴルフ場の会員以外の方の平日における通常支払うべきものとして定められている金額をいい、当該利用料金が2つ以上定められている場合は、これらのうち最も高い金額になります。
なお、利用料金には、貸クラブ代、貸靴代などの用具の使用料金や飲食代など、その利用が利用者の任意であって、施設の利用の対価とはいえないものは、ここでいう利用料金には含まれません。
ゴルフ場利用税の税率は、具体的には、1人1日につき1,200円(1級)から300円(10級)の10段階(100円刻み)で設定されています。  
  
  
q&a qQ2 ゴルフ場利用税が軽減される場合はありますか?
q&a aA2 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。(ただし、ゴルフ場の利用料金が通常の利用料金の10分の2(下記の2に掲げる利用の場合は10分の5)以上軽減されている場合に限ります。)
1 年齢65歳以上70歳未満の方が行うゴルフ場の利用
2 利用時間について特に制限があるもの(早朝利用、薄暮利用など)
   
<必要な手続き>
1の利用にかかる軽減の適用を受けるためには、運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるものを利用の際に提示していただく必要があります。
     
   
q&a qQ3 ゴルフ場利用税が非課税になる場合はありますか?
q&a aA3 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。
1 年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用
2 身体等に障がいのある方が行うゴルフ場の利用
3 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用
4 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用
   
<必要な手続き>
非課税の適用を受けるためには、下記の書類を利用の際に提出又は提示していただく必要があります。
(1の利用)運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるもの
(2の利用)障がい者手帳等
(3の利用)県教育委員会が発行する証明書
(4の利用)学長又は校長の発行する証明書
      
   
q&a qQ4 ゴルフ場利用税はすべて県の財源になるのですか?
q&a aA4 県に納められたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場のある市町村へ交付されます。
   
   
   
 

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