県税の納期内納付にご協力願います。
納税者には、納期限までに税金を納める義務があります。
納期限までに納付されない場合、督促状を送付し、なお10日が経過しても納付されなければ、国税徴収法及び地方税法の規定により、徴税吏員が差押をしなければならないことになっています。
これは、強制的に県税を徴収することで、確実かつ速やかに県税収入を確保するほか、納期限内に正しく納付している納税者との不公平を解消するためでもあります。
「税額が少ないから…」「車検の時に納めれば…」「延滞金がつかないうちは…」などと、納期限を守らないことは、税の公平な負担という社会原則を守る重大なルール違反です。納期限は必ずお守りください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上総合支庁税務課
- 担当:納税管理担当
- TEL/FAX:0233-29-1232
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