不動産取得税のよくある質問と回答
Q1 不動産取得税とはどんな税金ですか?
A1 不動産取得税とは、土地や家屋の購入、家屋を新築・増築するなどして不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。※ この税金は、不動産(土地・家屋)を取得する方には、税を負担する経済的な力があるものとしてかかるものです。
Q2 納める税金の額はどのように計算するのですか?
A2 取得した不動産の価格を決め(注1)、それに税率(注2)を乗じて納めていただく税金を決めます。注1:不動産の価格
※ 不動産を売買・交換・贈与などにより取得した場合
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格を課税標準額とします。
ただし、宅地については、その1/2を控除します。
※ 新築・増改築した家屋の場合
木造は市町村、鉄骨などの非木造は県が、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて調査決定する家屋の評価額を基礎とします。
Q3 土地や建物の購入や建物を新築・増築しても、税金がかからないことはありますか?
A3 固定資産評価基準等に基づいて決定された不動産の価格が少額の場合は、免税点(注3)がありその金額に満たないと税金がかかりません。また、非課税(注4)の制度もあり課税できない場合もあります。注3:免税点
土 地 | (売買、贈与、交換など) | 10万円 |
建 物 | (新築、増築、改築) | 23万円 |
(売買、贈与、交換など) | 12万円 |
注4:主な非課税の例
① 相続により不動産を取得した場合
② 公共の用に供する道路敷地・水路敷地のために土地を取得した場合
③ 土地改良法に基づく換地や農用地の交換分合で土地を取得した場合
④ 学校法人や宗教法人などがその本来の事業の用に供する不動産を取得した場合
Q4 住宅を新築・増築した場合の控除はありますか?
A4 一戸建て住宅の場合、住宅と居住用車庫・物置等を合算して50㎡(一戸建て以外の貸家用は40㎡)以上240㎡以下であれば、評価額から最高1,200万円の控除ができます。
Q5 既存(中古)住宅や住宅用土地を取得した場合の軽減措置はありますか?
A5 下記のような軽減措置があります。なお、具体的な軽減の要件については、こちら「不動産取得税のあらまし」をご覧ください。
① 既存(中古)住宅を取得した場合
既存(中古)住宅を取得した場合、その住宅が軽減要件に該当するときは、不動産の価格から、当該住宅が新築されたときに適用された新築住宅特例控除の額が控除されます。
② 新築住宅用の土地を取得した場合や新築未使用の建売住宅用土地を取得した場合
新築住宅用の土地を取得した場合や新築未使用の建売住宅用土地を取得した場合で、特例適用住宅(軽減措置が適用される一定規模の住宅)が新築された場合などの一定の軽減要件に該当するときは、次のいずれか高い方の金額が減額されます。
○45,000円
○土地1㎡当たりの価格(※) × 床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
※ 宅地及び宅地比準土地(宅地に準じて評価される土地)の軽減が適用される土地の場合は、その軽減を適用した後の土地の1㎡当たりの価格(Q2を参考)となります。
③ 既存(中古)住宅用の土地を取得した場合
既存(中古)住宅用の土地を取得した場合で特例適用住宅を購入した場合などの一定の軽減要件に該当するときは、次のいずれか高い方の額が減額されます。
○45,000円
○土地1㎡当たりの価格※ × 床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
※ 宅地及び宅地比準土地の軽減が適用される土地の場合は、その軽減を適用した後の土地の1㎡当たりの価格となります。
<計算例(上記②のケース)>
特例適用住宅の用に使用する土地の軽減額について、簡易な事例に基づき計算方法を説明しますので参考にしてください。
Sさんが、平成19年4月1日に、土地300㎡(固定資産評価額6,000,000円)を取得し、その後、この土地の上に延べ床面積200㎡の特例適用住宅を新築した場合の軽減額の計算方法は下記のとおりです。
〔土地の税額〕6,000,000円 × 1/2※ × 税率3% = 90,000円a
※宅地のため評価額が1/2に軽減されます
〔軽減額の計算〕(次のいずれか高い方の額が上記の税額から控除されます)
○45,000円
○土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)× 3%
(6,000,000円 × 1/2)/300㎡ × 200㎡ × 3%
=60,000円( >45,000 )b
〔減額後の土地の不動産取得税額の計算〕
90,000円a - 60,000円b = 30,000円
Q6 既存(中古)住宅や住宅用土地を取得した場合の軽減申請に必要な書類を教えてください。
A6 軽減申請には、不動産の所有権、面積、取得時期等を証明する不動産登記簿謄本等が必要となりますが、詳しくは、こちら「不動産取得税のあらまし」をご覧ください。
Q7 公共事業に協力して不動産を譲り渡し、代わりの不動産を求めた場合でも税金はかかりますか?
A7 公共事業に協力して不動産を譲り渡した当事者が、譲渡した日から2年以内に代わりの不動産として認められる不動産を取得した場合に限り、税金が軽減されますので、その旨お知らせ願います。
Q8 災害(火災・雪害倒壊など)に遭い、建て直した場合でも税金はかかりますか?
A8 不動産に災害を受けた当事者が、災害を受けた日から2年以内に代わりの不動産を取得して課税され、その納税通知書に記載された納期限までに「不動産取得税減免申請書」により申請することで、税金が軽減されます。
Q9 土地を購入し住宅を新築しましたが、不動産取得税が課税される時期を教えてください。
A9 不動産の購入と新築では課税の時期が異なり、一般的には次のとおりです。土地・住宅の購入 | 取得後、4~6ヵ月後に課税されます。 |
住宅の新築・増築 | 木造は完成した翌年の4月以降、非木造は完成後に随時課税されます。 |
Q10 不動産取得税と固定資産税の課税標準額が異なるのはなぜですか?
A10 税額算出の基礎となる課税標準額(不動産の価格)は、不動産取得税 | 取得した時点の評価額 |
固定資産税 | 取得した年の翌年1月1日現在の評価額 |
となっており、固定資産税の評価額は取得時点から翌年の1月1日までの期間経過により生じる損耗と積雪又は寒冷による損耗の大きさで減点補正され、不動産取得税の評価額より低い額となるためです。
Q11 農地等の生前一括贈与を受けた場合の徴収猶予制度について教えてください。
A11 農地等の生前一括贈与を受け、贈与税の納税の猶予を受ける方については、不動産取得税についても徴収が猶予されます。この徴収猶予を受ける場合には、農地等の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに申請が必要です。
不動産取得税の徴収を猶予された場合には、3年ごとに徴収猶予の継続の届出をしなければなりません。
また、猶予期間中に農地等の全部または一部を譲渡等した場合には、税金の全部または一部が確定となり、税金及び確定時点までの延滞金を納付していただくことになります。
なお、徴収猶予された場合において、贈与した人又は贈与を受けた人が死亡した場合には、不動産取得税の納税義務が免除されます。
申請の手続など詳しくは、総合支庁税務課までお問い合わせください。

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