軽油引取税のよくある質問と回答
A1 一般の方がスタンドで軽油を購入する場合には、その代金の中に軽油引取税が含まれています。その他、次の場合にも軽油引取税が課税されます。 (1) 燃料炭化水素油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売したり消費する場合
(2) 軽油に灯油などを混和して販売する場合
(3) 灯油や重油などから製造した軽油を販売する場合
これらの場合は県知事への事前の申請および県知事の承認が必要です。
A2 軽油引取税の税率は1キロリットルにつき32,100円です。(1リットル当り32円10銭となります)
A3 県から登録を受けた特別徴収義務者(販売店など)が、代金といっしょに税金を受け取り、当月分をまとめて翌月末日までに総合支庁税務課に申告して納めることになります。
A4 農林業用機械の動力源や鉱物の採掘事業用機械の動力源など、特定の用途のために軽油を使用する場合は課税が免除されます。ただし、軽油引取税は道路の整備のための費用に充てるために設けられた税ですので、上記用途であっても、ナンバープレートの付いている機械に対しては、免税の適用はありません。詳しくは総合支庁税務課までお問い合わせください。
A5 免税軽油を使用する場合は、「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付を申請し、交付を受けた免税証で軽油を購入する必要があります。
A6 免税軽油は、免税軽油使用者証に記載された機械にしか使うことができませんので、機械を買い換えた場合には、免税軽油使用者証の書換申請を行ってください。なお、機械を変更したにもかかわらず、免税軽油使用者証の書換えをせずにそのまま免税軽油を使用した場合には、免税とならず、使用した分の軽油引取税が課税されることとなりますのでご注意ください。
A7 免税軽油を使用する方は、毎月の免税軽油の引取りや使用に関する事実を記載した「免税軽油の引取り等に係る報告書」を、原則、その翌月の末日までに提出しなければなりません。なお、免税軽油の用途や免税証の交付期間によって提出期限が異なりますのでご注意ください。
A8 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいいます。)が、新たに事業を開始しようとするときは、主たる事務所又は事業所所在地の県知事(総合支庁税務課)に届け出なければならないことになっています。届出は、事業を開始しようとする日の5日前までに、事業を開始しようとする事務所又は事業所ごとに、「事業の開廃等の届出書」を提出して行います。
A9 販売店を増設する場合も、増設による事業を開始しようとする日の5日前までに「事業の開廃等の届出書」を主たる事務所又は事業所所在地の県知事(総合支庁税務課)に提出してください。なお、販売店を休止、廃止しようとするときも同様の手続が必要となります。
Q1
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