自動車税のよくある質問と回答
A1 住民票を移しても自動車検査証(車検証)の住所変更がされていなければ納税通知書は届きません。現在の住所地を管轄する運輸支局等で住所変更の登録手続きをする必要があります。 納税通知書(5月上旬発送)が届かない方は、これらの手続きがなされていない場合が考えられますので、転居前の住所地を管轄する県総合支庁税務課までご連絡ください。
事情があって登録変更の手続きが遅れる方は、納税通知書に同封されている「住所変更届出書」に、必要事項(納税義務者の名前、登録番号、新・旧の住所、新しい電話番号)を記入のうえ切手を貼って郵送してください。
A2 自動車税は、毎年4月1日(午前零時)現在、自動車検査証(車検証)に記載されている自動車の所有者(ローンによる購入で所有権が売り主にある方の場合は使用者)を納税義務者としてその年度分(4月~翌年3月までの間)を課税し5月に納税通知書を送付します。自動車を手放したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、運輸支局等で移転登録(名義変更・県外ナンバーに変更)または抹消登録(廃車)の手続きがなされていないことが考えられます。
3月31日以前に下取りに出したり廃車を依頼した場合は、移転登録または抹消登録の手続きが遅れていないか依頼した方に確認してください。
まだ手続きがお済でない方は、速やかに運輸支局等で移転登録または抹消登録の手続きをしてください。
なお、4月または5月中に運輸支局等で抹消登録された場合には、後日減額通知書をお送りします。この場合、減額通知書が届いてから納めることもできます。
すでに一年分納められた場合は、後日送付する過誤納金還付通知書により、抹消登録した翌月以降の分の自動車税をお返し(還付)します。
ただし、4月1日以降に移転登録した場合は、自動車税の減額や還付はありません。
A3 車検が切れて放置していたり、壊れて動かなくなった自動車でも抹消登録(廃車)がされない限り自動車税がかかり、いつまでも納税通知書があなたの元に送られることになります。そのような場合は必ず運輸支局等で抹消登録の手続きをしてください。抹消登録の手続きをすれば、抹消した翌月以降は自動車税がかからなくなります。
なお、年度の途中で抹消登録をした場合には、抹消登録をした月分までの自動車税を月割りで納付していただくことになりますが、すでに全額を納付されているときには、抹消登録をした月の翌月以降の分はお返し(還付)します。
また、自動車税の納期限(5月末日)までに抹消登録がされない場合は、先に1年分納付していただき、後でお返し(還付)することになります。
A4 同じ納税義務者で届出住所が同じ場合はまとめて一つの封筒で送付しておりますので、封筒から納税通知書を取り出し、重なっている納税通知書がないか確認してください。また、所有している車が軽自動車の場合は、軽自動車税として市町村から納税通知書が送付されますので確認をしてください。
それでも見当らない場合は、総合支庁税務課までお問い合わせください。
A5 自動車税の税額は、自動車の車種、用途、排気量等により年税額が決められています。こちら「自動車税額早見表」で確認してください。なお、8ナンバーの特殊用途車は、都道府県によって年税額が異なりますので、総合支庁税務課までお問い合わせください。
新車やナンバーの付いていない中古車を年度途中に登録した場合は、登録した月の翌月分から3月までの自動車税を月割りで納めていただくことになります。
〔月割課税の税額計算〕
年税額 × 課税される月数/12 = 税額(100円未満切り捨て)
※県域を越える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算の廃止について
平成18年4月から県域を越える自動車の転出入については、年度末に転出入があったものと見なされるため、月割計算による課税や還付が行われなくなりました。
なお、新規登録時の課税や抹消登録(廃車)時の還付は、これまでどおり月割計算で行われます。
A6 現在、排出ガス及び燃費性能の優れた自動車についてはその排出ガス等性能に応じて税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率を重く(重課)する「自動車税のグリーン化」が実施されています。お尋ねの場合、所有している自動車が新車新規登録から一定年数を経過し、今年度から重課対象となったものと考えられます。
重課対象となるのは、以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降、自動車税がおおむね10%高くなります。
種 別 | 重課対象となる自動車 |
ディーゼル車 | 新車新規登録から11年を経過したもの |
ガソリン車 LPG車 | 新車新規登録から13年を経過したもの |
※電気自動車等、一般乗合用バス、被けん引車は除かれます。
A7 (1) 新車(ナンバープレートのついていない中古車を含む。)を購入した場合運輸支局へ登録した月の翌月から3月までの自動車税を、月割で納付していただくことになります。
例1) 税率が年額34,500円の自動車を10月10日に購入した場合
34,500円×5か月÷12か月=14,300円(100円未満切捨て)
例2) 税率が年額34,500円の自動車を3月3日に購入した場合
翌年度からの課税になりますので、5月に送付される納税通知書により納付していただくことになります。
(2) 4月1日以後に県内で「山形」または「庄内」ナンバーの中古車を取得した場合
4月1日現在の所有者の方に1年分の自動車税を納付していただくことになります
A8 山形県の自動車税は以下の場所で納めることができます。<山形県内で納付される場合>
1 | 県指定金融機関(山形銀行本・支店・出張所)又は県指定代理金融機関(荘内銀行本・支店・出張所) |
| 2 | 県内にある県収納代理金融機関(みずほ銀行支店、七十七銀行支店、北都銀行支店、きらやか銀行本・支店・出張所、山形・米沢・鶴岡・新庄の各信用金庫本・支店、東北労働金庫支店、山形庶民信用組合本・支店、商工組合中央金庫支店、山形中央信用組合本・支店、山形第一信用組合本・支店、北郡信用組合本・支店、県漁協本・支所、県の指定を受けた農協本・支所・支店・出張所) |
3 | 山形県その他東北各県内の郵便局及びゆうちょ銀行の店舗 |
4 | 全国のコンビニエンスストア(但し、納期限内に限る) |
5 | 山形県の各総合支庁税務課又は納税課 |
<山形県外から納付される場合>
1 | 金融機関から納める場合 ①山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の支店・出張所 ②みずほ銀行などの都市銀行、七十七銀行・北都銀行などの山形県内にも支店のある地方銀行、及びその他の金融機関でも山形銀行と取引きがあれば納められる場合があります。 (※各金融機関の窓口で御相談ください。なお、金融機関によっては送金手数料が必要な場合があります。) |
2 | 郵便局、ゆうちょ銀行の店舗から納める場合 東北六県内の郵便局、ゆうちょ銀行の店舗であればどこでも納められます。(※東北六県以外の都道府県の郵便局、ゆうちょ銀行の店舗からは納められません。) |
| 3 | 全国のコンビニエンスストア(但し、納期限内に限る) |
4 | 現金書留で納める場合 現金と納付書を封筒記載の総合支庁あてに送付してください。 |
A9 できます。この場合の手続は次のとおりです。なお、口座振替を利用されますと、納期限の日に自動的に振替納税されますので、納め忘れや現金を持って納めに行く必要がありません。
1 新たに口座振替をしたい場合
申込方法は、預金通帳と届出印及び自動車のナンバーがわかるもの(車検証等)をお持ちになり、取引のある金融機関窓口(郵便局・ゆうちょ銀行は平成24年分より取扱可能となる予定)で手続きをしてください。また、自動車を買い替えても口座振替は継続されます。
2 口座振替を変更したい場合
① 同一支店等で預金口座を変える場合は、申込金融機関に「預金口座振替異動届」を提出してください。
② 異なる支店等の口座に変える場合は、旧申込金融機関に「預金口座振替廃止届」、新申込金融機関に「預金口座振替依頼書」をそれぞれ提出してください。
3 住所、氏名、商号等を変更した場合
申込金融機関に「預金口座振替異動届」を提出してください。
4 口座振替をやめたい場合
申込金融機関に「預金口座振替廃止届」を提出してください。
5 留意事項
① 提出期限
上記1・2については2月末日まで、3・4については3月末日までに提出していただくと、翌年度から口座振替開始(廃止)及び変更になります。
② 振替口座は納税義務者本人名義の口座に限ります。
A10 自動車税は毎年5月31日までに納めていただく税金です。必ず納期限までに納めてください。納期限を過ぎますと、納める税額の他に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までは年4.3%)の割合で計算した延滞金も併せて納めていただくことになり、差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
A11 納税通知書に付いている納税証明書は、運輸支局で継続検査(車検)を受けられるときに必要となりますので、車検証と一緒に大切に保管してください。
A12 車検証の原本、印鑑(シャチハタは不可)及び運転免許証等身分を証明するものを持って、総合支庁税務課で再発行の手続きをしてください。また郵送でも取り扱っておりますので、詳しくはこちら「各種納税証明書の交付について」をご覧ください。
A13 「*」印があるのは、前年度までの自動車税または延滞金に未納があるためです。このままでは車検を受けられないので、未納分を納付のうえ、納税証明書を請求してください。車検証の原本、印鑑(シャチハタは不可)及び運転免許証等身分を証明するものを持って、総合支庁税務課で再発行の手続きをしてください。
A14 運輸支局等で抹消登録(廃車)の手続きをすると、抹消登録した翌月以降の分の自動車税をお返し(還付)します。特に手続きの必要はありません。なお、4月1日以降に移転登録(名義変更・県外ナンバーに変更)した場合は、自動車税は還付されません。
抹消登録した翌月の下旬に過誤納金還付通知書をお送りしますので、指定金融機関の窓口で還付金をお受け取りください。(口座振替を利用されている方の場合は、同じ口座に返金となります)
ただし、廃車したつもりでも、運輸支局等で抹消登録の手続きがされないと還付されませんのでご注意ください。
A15 年度途中に名義変更しても自動車税は戻ってきません。4月1日現在の名義人にその年度の年税額についての納税義務があるからです。年度の途中で税額が月割で戻ってくるのは、抹消登録(廃車)をした場合や国・県・市町村等の非課税団体に移転登録した場合に限られます。
なお、県外に転出登録をした場合の月割課税については、平成18年4月1日以降登録分から廃止となっていますので、この場合も自動車税は戻ってきません。
A16 身体などに障がいのある方が所有する自動車で、一定の要件に当てはまる場合は、申請することにより自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。なお、よくある質問は下記のとおりです。
問16-1 身体障害者手帳の交付を受けましたが、減免は受けられますか?
答16-1 障がいの程度により減免を受けられる場合と受けられない場合があります。なお、本人が運転する場合と家族に運転してもらう場合では、該当する範囲が異なりますのでご注意ください。
問16-2 車検証の名義が障がい者本人でないと減免は受けられないのですか?
答16-2 障がい者の方ご本人の自動車税を減免する制度ですので、ご家族の名義では減免を受けられません。 3月31日までに名義変更すれば、翌年度の納税通知書は障がい者の方に送付されますので、減免申請ができます。
ただし、障がい者本人が18歳未満・知的障がい・精神障がいの方である場合は、家族名義でも減免申請ができます。
問16-3 家族運転とはどのような場合ですか。
答16-3 障がい者の方が運転できないため同居の家族が運転するもので、通院・通学・通所または生業のために、継続的に月1回以上使用することが条件となります。同居の家族とは、生計を同じくし、かつ住民票が同じ方をいいます。
問16-4 自動車税や自動車取得税はいくら減免されるのですか。
答16-4 全額減免されます。
問16-5 減免を受けるための手続きはどうするのですか。また、毎年必要ですか。
答16-5 現在お持ちの自動車について減免を希望される場合は、ご本人かご家族の方が必要書類を持って総合支庁税務課に 納期限(5月31日)までに申請してください。
納期限をすぎるとその年度は受付できませんのでご注意ください。
なお、一度申請すれば、自動車の使用状況や障がいの程度等に変更がなければ翌年度からは継続して減免になりますので、
毎年申請する必要はありませんが、定期的に状況の確認を行います。
減免に必要な書類は次の通りです。
・自動車税納税通知書
・車検証の原本
・運転免許証の原本(実際に運転される方のもの)
・身体障害者手帳等の原本
・印鑑(認めも可)
また、家族運転の場合は以下の書類も必要です。
・住民票謄本
・使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、在学証明書など)
注)新車についての減免の手続きは、新規登録時に村山総合支庁漆山駐在(山形市漆山字行段1422)
へ減免の申請が必要となりますのでご注意ください。
A17 8ナンバーで登録された福祉車両は、申請により自動車税を減免することができます。車検証の車体の形状に身体障がい者輸送車、車いす移動車、入浴車、患者輸送車と記載されている自動車が該当します。
詳しくは、総合支庁税務課にお問い合わせください。
A18 社会福祉事業に該当する施設の利用者の送迎のために使用する自動車は、申請により課税を免除することができます。ただし、リース車は該当しません。詳しくは、総合支庁税務課にお問い合わせください。
Q1 転居して住民票を移したのに、納税通知書が届かないのですが、どうしたらいいのですか?
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