産業廃棄物税のよくある質問と回答
Q3 納税義務者となる排出事業者や中間処理業者とはどのような者をいうのですか?
Q8 排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら設置している最終処分場に埋め立てる場合も課税されるのですか?
Q11 産業廃棄物税の税額はどのようにして計算するのですか?
Q12 産業廃棄物の重量が分からないときはどうするのですか?(産業廃棄物を体積で計測している場合はどうするのですか?)
Q13 産業廃棄物の容量を重量に換算する係数は何を根拠に定めたのですか?
Q15 重量(換算した場合を含む)にトン未満の端数がある場合はどうするのですか?
Q16 中間処理を委託する場合の税相当額はいくらになるのですか?
Q17 産業廃棄物税は誰がどのようにして県に納めるのですか?
Q21 徴収した税を納入しない特別徴収義務者や納税者に対するペナルティーはありますか?
Q22 特別徴収義務者(最終処分業者)が排出事業者から納期限までに産業廃棄物税を受け取ることができなかった場合、納期限を延ばしてもらえるのですか?
Q23 排出事業者の倒産により、特別徴収義務者が産業廃棄物税を受け取れなくなった場合はどうするのですか?
Q24 産業廃棄物税に関する帳簿の記載や保存が必要なのですか?
Q25 産業廃棄物税の税収はどのようなことに使われるのですか?
Q26 産業廃棄物税の税収は、不法投棄の原状回復に使われないのですか?
Q27 産業廃棄物税の使途の透明性の確保はどうするのですか?
Q29 産業廃棄物税を含む処分料金の領収証などの印紙税は、産業廃棄物税を除いた処分料金に対するものだけでいいのですか?
Q30 排出事業者(納税義務者)が納税する産業廃棄物税は所得計算上、経費算入できますか?
A1 事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で、がれき類、汚泥、鉱さい、燃え殻、廃プラスチック類など、20種類が定められております。産業廃棄物以外は一般廃棄物であり、一般家庭から生じる廃棄物は、一般廃棄物であることから、産業廃棄物税は課税されません。県庁等から出る紙くずや食堂等から出る食品残りかすは、事業系一般廃棄物ですが、汚泥や廃プラスチック、金属くず、ガラスくず類、がれき類等は産業廃棄物となります。
A2 納税義務者は、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者であり、収集運搬業者は、納税義務者ではありません。なお、排出事業者が中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合は、中間処理後に発生した残さ(残りかす)の埋立てに対して課税され、中間処理業者が納税義務者として税を支払うことになりますが、税相当額は中間処理料金に転嫁(中間処理料金に上乗せ)されることから、排出事業者は、間接的に税を負担する形になります。
A3 排出事業者は、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物を排出する事業者のことであり、例えば、建設業者(家屋解体の場合は、発注者個人ではなく、請負業者)や製造業者(加工業者)等です。中間処理業者は、破砕や選別、焼却等を行う業者が該当します。
A5 県内外で排出された産業廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物のみが課税対象となります。県外の最終処分場に搬出された場合は、当該県(搬出先)の税制が適用されます。
A6 産業廃棄物を中間処理する時点では課税されませんが、中間処理後に残さ(残りかす)が発生し、これを最終処分場に埋め立てる場合には、埋立量に応じて課税されます。この場合、納税義務者は当該中間処理業者となりますが、中間処理業者は税相当額を上乗せした中間処理料金を排出事業者に請求することになりますので、排出事業者が税相当額を間接的に負担することになると言えます。
A7 産業廃棄物税は、排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他適正処理を促進することを目的としていることから、リサイクルする場合には課税されません。しかし、リサイクルの過程で残さ(残りかす)が生じ、それを最終処分場に埋め立てる場合は、埋立量に応じて課税されます。
A8 最終処分場への埋立処分については、委託処理や自社処理を問わず、産業廃棄物の埋立量に応じて一様に課税されます。ただし、自ら設置している最終処分場に埋め立てる場合は、排出事業者が自ら県に申告して納税することになります(申告納付方式)。
A9 一般廃棄物には、家庭から排出される一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)と事業所から出される一般廃棄物(事業系一般廃棄物)がありますが、これらには産業廃棄物税は課税されません。なお、廃プラスチック類やがれき類などは、家庭から出されるものは一般廃棄物で、事業所から出されるものは産業廃棄物として区分されています。
A11 最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量(トン)に税率を乗じて税額を算出します。
A12 最終処分場に搬入される産業廃棄物の種類ごとに、体積(立方メートル)を重量(トン)に換算するための係数を県の規則で定めておりますので、それにより重量に換算していただくことになります。(具体的な換算係数は総合支庁税務課までお問い合わせください)
A13 換算係数は、公益法人(財団法人 日本環境衛生センター)が国から受託した産業廃棄物関係の調査結果より得られた係数を用いております。なお、これまで産業廃棄物税を導入している各県においても同じ係数を採用しています。
A14 最終処分場に搬入する産業廃棄物1トンにつき、1,000円(1キログラムあたり1円)です。
A15 仮に、重量が1.234トンの場合(課税標準となる重量については、小数点以下3位未満は切り捨てます。)の税額は1,234円となります。(1.234×1,000円。税を徴収する際に、円未満が発生した場合は切り捨てます。)
Q16 中間処理を委託する場合の税相当額はいくらになるのですか?1
A16 産業廃棄物税は、中間処理により減量化された後の最終処分の重量に応じて課税されますが、産業廃棄物の性状や中間処理の形態、設備の性能等が異なるため、税相当額も一様ではないことから、排出事業者と中間処理業者の間で、中間処理後の最終処分量がいくらになり、税相当額がいくらになるかを確認することが大切です。なお、県が中間処理後の残さ率を提示することはできませんが、先行道府県の事例等を参考資料として提供する等、適正な中間処理料金の設定に向けた指導を行っていきます。
A17 排出事業者が産業廃棄物の埋立てを最終処分業者に委託して行う場合は、最終処分業者が県に代わって排出事業者から税を徴収します。最終処分業者は預かった税を取りまとめて県に申告し、納税します。(これを、申告「納入」と言います。)排出事業者が産業廃棄物を自ら設置する最終処分場に埋め立てる場合は、排出事業者が自ら県に申告し、納税します。(これを、申告「納付」と言います。)
A18 申告納入、申告納付いずれの場合も以下のとおりです。【申告納入(納付)の対象期間】 | 【申告納入(納付)期限】 |
1月1日から3月31日までに行われた産業廃棄物の搬入 | 4月30日 |
4月1日から6月30日までに行われた産業廃棄物の搬入 | 7月31日 |
7月1日から9月30日までに行われた産業廃棄物の搬入 | 10月31日 |
10月1日から12月31日までに行われた産業廃棄物の搬入 | 翌年1月31日 |
※申告納入(納付)期限が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日が期限となります。
A19 最終処分場が所在する市町村を管轄する総合支庁税務課(分庁舎を含む。)に提出してください。最終処分場を複数設置している最終処分業者又は排出事業者にあっては、最終処分場ごとにそれぞれ所管する総合支庁税務課に申告書を提出してください。
A20 最終処分の委託がなく、したがって申告納入すべき税額が0円の場合でも、申告すべき税額がないのか、申告が遅れているのかといった区別をつけるためにも、指定された期限内に申告していただく必要があります。なお、休業の状態の場合は、埋立処分休止届出書を提出すれば申告は保留されます。
A21 他の税目と同様に、各種加算金(不申告加算金、過少申告加算金、重加算金)が課されます。また、納期限までに納入(納付)されない場合は、延滞金を徴収することになります。
A22 手形払いになっていることなどにより、納期限までに最終処分料金及び産業廃棄物税を排出事業者から受け取ることができなかったため、税の納入ができないときは、特別徴収義務者の申請により、最長2か月間納期限を延長します。
A23 排出事業者の倒産等により、産業廃棄物の最終処分料金及び税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて、正当な理由があると認めるとき、又は徴収した産業廃棄物税を失ったことについて、天災その他やむを得ない事由があるものと認めるときは、特別徴収義務者の申請により、税を既に立て替えて納入しているときは、その額を還付し、まだ税を納めていないときは、納入義務を免除します。【正当な理由の具体例】
1 破産、民事再生(和議含む)又は強制執行
2 整理又は解散
3 1又は2に準ずる状態
4 死亡、失踪、行方不明又は刑の執行
【天災その他やむを得ない事由の具体例】
5 震災、風水害、落雷等
6 火災、爆発物等による破壊、盗難等
なお、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら設置している最終処分場に埋め立てる場合に、申告納付すべき排出事業者について、天災その他やむを得ない事由があると認める場合は減免します。
A24 廃棄物処理法に基づく帳簿に次の事項が記載されている場合は、産業廃棄物税の帳簿として兼ねることができます(既存の帳簿に不足している項目を追加しても可。)(1) 産業廃棄物の施設への搬入年月日
(2) 搬入された産業廃棄物の重量
(3) 産業廃棄物税の税額
A25 産業廃棄物税はあらかじめ税収の使いみちを定めた法定外目的税であり、基本的には、① 産業廃棄物の排出抑制
② 再生利用等による産業廃棄物の減量
③ その他適正処理の促進に関する施策の実施
に要する費用に充てられます。
具体的には、山形県循環型社会推進計画(ごみゼロやまがた推進プラン)に掲げる施策の3本柱
① 資源循環社会システムの形成
② 資源の循環を担う産業の振興
③ 廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減に関する事業
を対象に、毎年度の予算で定めることになっています。
A26 不法投棄は重大な犯罪であるだけでなく、環境汚染を招き、県民の廃棄物処理に対する信頼を損ねることにもつながります。そこで、その発生を未然に防ぐために、税収を活用して監視指導の強化等を図ることとしています。なお、税収は、税本来の目的に沿った事業に活用し、「地区不法投棄防止協議会」等への住民参加活動に対する支援や切迫した生活環境の支障除去の場合を除き、不法投棄による原状回復に安易に充当することは避けるべきと考えています。
A27 産業廃棄物税は法定外目的税であるため、他の一般財源とは区分して、その使途を明確にする必要があることから、産業廃棄物税基金を設置しています。税収の使途については、県の広報等で県民に明らかにし、その効果等についても、県環境審議会等でご論議いただく考えです。なお、徴税経費についても、当該基金に含めて適正な執行に努めることとしております。
A28 産業廃棄物税には、消費税は課税されません。ただし、特別徴収義務者が、産業廃棄物税額を請求書や領収書等で明らかにし、預り金又は立替金等の科目で処理料金と明確に区分して経理しておく必要があります。なお、産業廃棄物税が転嫁(上乗せ)され、排出事業者が負担することとなる中間処理料金には、消費税は課税されます。(税相当額は、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額が中間処理料金に上乗せされたもの、すなわち、産業廃棄物税ではなく、中間処理料金の一部であるため、消費税の対象となります。)
消費税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。
A29 特別徴収義務者が発行する領収証等に産業廃棄物税額が明記されているときは、その産業廃棄物税の金額は、印紙税の対象となる金額(記載金額)に含めないこととされています。なお、印紙税は国税のため、詳しくは税務署にお尋ねください。
A30 産業廃棄物税は経費に算入できます。国税である法人税、所得税における所得計算の詳細の取扱いは、税務署にお尋ねください。

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