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個人事業税のよくある質問と回答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 
    
q&a q 1.新たに個人で事業を始めた場合や、事業を廃止した場合には、届出が必要ですか?
q&a a 1.事業を開始した場合や廃止した場合には、総合支庁税務課に「開業届・廃業届」の提出をお願いしています。(様式はこちら
   
    
    
q&a q 2.所得を申告するには、どうすればいいのですか?
q&a a 2.毎年3月15日までに個人事業税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合又は市町村に住民税の申告書を提出した場合は、個人事業税の申告のを行なったとみなされるので、県への申告の必要はありません。
 なお、事業を廃止した場合には、事業を廃止した年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に県に対し個人事業税申告書を提出する必要があります。(様式はこちら別表はこちら
    
    
qa    
q&a q 3.個人で行なう事業は、どんな事業でも課税対象となりますか? また、税率はどのようになりますか?
q&a a 3.個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。
      また、税率はその事業の区分ごとに定められています。
   
区 分
事 業 の 種 類
税 率
第1種事業
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、
製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(第3種を除く)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
5%
第2種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業
4%
第3種事業
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
5%
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
3%
    
    
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q&a q 4.税額の計算方法はどうなっていますか?
q&a a 4.簡単なイメージは「所得税の青色申告前の所得から290万円を差し引いた金額に、税率を掛けた金額」ですが、正確には次のように算定されます。
    
 課税標準額(※1)×税率 = 税額
  ※1 課税標準額=事業の所得(※2)-事業専従者控除額-繰越控除等-事業主控除
  ※2 事業の所得=所得税の確定申告の所得+所得税の専従者控除額+青色申告特別控除額
    
    
qa    
q&a q 5.事業主控除とはどのようなものですか?
q&a a 5.事業主控除とは、事業の所得の計算上290万円を一律控除するものです。ただし、年の中途で事業を開始・廃止した場合は、月割で計算した額になります。
    
    
qa    
q&a q 6.事業専従者控除とはどのようなものですか?
q&a a 6.事業専従者控除とは、事業主と生計を一にする15歳以上の親族が専らその事業に従事している場合に、一定額を必要経費として認めるという制度で、控除額は通常次のとおりです。 
    
    青色申告の専従者控除 …専従者に支払った給与額
    白色申告の専従者控除 …配偶者は86万円、その他の者は50万円を限度
    
    
qa    
q&a q 7.自宅が宮城県にあり事業所が山形県にある場合、個人事業税はどこで課税されるのですか?
q&a a 7.山形県です。個人事業税は事務所・事業所所在地の都道府県で課税されますので、宮城県に住所がある場合でも、山形県に事業所がある場合には課税するのは山形県ということになります。
    
    
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q&a q 8.私は物品販売業の他に不動産貸付業も行っているのですが、物品販売業が赤字の場合の課税所得はどうなるのでしょうか?
q&a a 8.事業所得に該当する事業と不動産所得に該当する事業を併せて行っているときは、それぞれの所得または損失を合わせて計算することになります。
    
   
qa   
q&a q 9.不動産や駐車場の貸付けを行っているのですが、個人事業税の課税対象となりますか?
q&a a 9.不動産や駐車場の貸付けを行っているときは、下表のそれぞれの認定基準を満たす場合に限り、不動産貸付業または駐車場業として個人事業税の課税対象となります。
    
区分
貸付不動産の種類
事業と認定される基準
不動産貸付業
住宅
一戸建て
 
棟数が10以上
一戸建以外
(アパート等)
居室の数が10以上
住宅用以外の建物
一戸建て
 
棟数が5以上
一戸建以外
(アパート等)
店舗の数が10以上
土地
住宅用
契約件数(区画)が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上
住宅用以外(農地等を除く)
契約件数(区画)が10以上
種類の異なる不動産の貸付を併せ行なっている場合
上記棟数、居室の数(アパート等、一戸建住宅以外の場合)、店舗の数、及び契約件数(区画)の合計が10以上
上記基準に満たない場合で、貸付不動産の規模、維持管理状況を総合的に勘案し、社会通念上事業と認められる場合
不動産の貸付に係る収入金額が年額800万円以上
駐車場業
建築物である駐車場(屋根付、立体式等)
収容台数を問わず事業と認定
建築物でない駐車場(青空駐車場等)
収容可能台数が10台以上又は総面積が250㎡以上
    
    
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q&a q 10.個人事業税はいつ納付すればいいのですか?
q&a a 10.通常は、8月初旬に納税通知書を送付し、8月末(1期)と11月末(2期)の2回に分けて納付していただくことになります。
ただし、納付年税額が1万円以下のときは、8月に一括納付となります。
また、所得税の修正申告をされたときや事業を廃止されたときなどは、その都度通知により納付していただくことになります。
    
    
qa    
q&a q 11.個人事業税の納税通知書が送られてこない年があるのはどうしてですか?
q&a a 11.個人事業税には事業主控除の制度があり、290万円が控除されます。このため、青色申告特別控除前の所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないことになります。
    
          
           

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