現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 総合支庁 » 最上総合支庁 » 最上税務課 » 鉱区税のよくある質問と回答 (最上総合支庁税務課)

鉱区税のよくある質問と回答 (最上総合支庁税務課)

 
Q1 鉱区税の納税義務者と税率を教えてください。
  
 
A1 鉱区税は4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課税されます。
税率は以下のとおりです。
      
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
      
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
河床延長1,000メートルごとに年額600円
その他面積100アールごとに年額200円
      
(3) 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の2/3
   
※ なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。
※ 県総合支庁税務課から送付される納税通知書により5月に納付していただきます。
     
    
 
      

 赤ボール大 最上税務課ホームへ 点滅矢印  税務課トップへ

   

 



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション

関連情報