鉱区税のよくある質問と回答 (最上総合支庁税務課)
A1 鉱区税は4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課税されます。
税率は以下のとおりです。
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
ア試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
イ採掘鉱区面積100アールごとに年額400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
ア河床延長1,000メートルごとに年額600円
イその他面積100アールごとに年額200円
(3) 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の2/3
※ なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。
※ 県総合支庁税務課から送付される納税通知書により5月に納付していただきます。