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狩猟税のよくある質問と回答

    
A1 狩猟税は県内で狩猟者の登録を受ける人に課税されます。
   なお、他道府県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う道府県ごとに税金がかかります。
   狩猟税の税率は次のとおりです。 
   
免許の種類
種      別
税 率

 
第一種銃猟免許
(空気銃以外の銃器)
1 道府県民税の所得割の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族
16,500
2 道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族
3 1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者
11,000
網猟免許・わな猟免許
(投げ網、わな等)
4 道府県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族
8,200
5 道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族
6 4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者
5,500
第二種銃猟免許(空気銃)
5,500
対象鳥獣捕獲員に該当する者が狩猟者の登録を受ける場合
上記税額の1/2の額
対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合において、その者が当該登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受ける
場合
 ※県民税の所得割を納めなくてもよい人は、住所地の市町村からその旨の証明書をもらって、登録時に添付する必要があります。
    

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