1.会社を設立したのですが、届出が必要ですか?
会社を設立した日から2月以内に、総合支庁に法人の事業開始等の届出が必要です。なお、届出には法人の登記簿謄本又は抄本と定款(写し)を添付してください。(様式はこちら)
2.事業年度の途中に新庄支店を廃止した場合、届出は必要ですか?
新庄支店を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に、支店の所在地を総合支庁に「申告事項変更届出書」の提出が必要です。(様式はこちら)
3.山形県外に本店のある法人で、山形市から新庄市に事業所を移転した場合の手続きはどのようにしたら良いのですか?
移転前の事業所の所在地を管轄する村山総合支庁に「申告事項変更届出書」の提出が必要です。(様式はこちら)
4.事業年度の途中に新庄支店を廃止した場合、確定申告書の提出は必要ですか?
事業年度中において、支店が最上総合支庁管内に存在した期間についての確定申告を事業年度終了の日から2月以内に、最上総合支庁に対して行う必要があります。
5.今年度から、会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、何か届出が必要ですか?
法人県民税では、事業年度終了の日から22日以内に総合支庁あてに「法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(様式はこちら)の提出が必要です。 また、法人事業税については、事業年度終了の日までに総合支庁に「申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)」(様式はこちら)の提出が必要です。
6.今期は業績が悪く赤字決算だったのですが、法人県民税は納めなくてもいいのですか?
7.8月10 日に資本金500万円(3月31日決算)の会社を設立しましたが、法人の設立からの期間が1年に満たない場合の均等割額はいくらになりますか?
法人県民税均等割額は年額が決まっていますが、1年に満たない場合は月数割となります。(月数の計算は暦により行い、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます) ご質問の場合は年額が22,000円なので7カ月分の税金は12,800円になります。
8.公益事業のみを行う財団法人ですが、法人県民税は課税されますか?
公益事業のみを行う財団法人は、収益事業を行っていないため、均等割額(年額22,000円)のみが課税されますので、確定申告書を毎年4月30日までに事務所の所在地を管轄する総合支庁に提出してください。 なお、一定の要件に該当する財団法人については、「法人等の県民税減免申請書」(様式はこちら)により減免できる場合があります。
9.特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したのですが、法人県民税は課税されますか?
収益事業を行わないNPO法人については、申請により法人県民税均等割の課税が免除されます。(様式はこちら) また、収益事業を行うNPO法人であっても、設立から3年以内に終了する事業年度のうち収益事業に係る所得がない事業年度に限り、同様に申請により均等割の課税が免除されます。(様式はこちら) なお、この場合の「収益事業」は所得税法の収益事業ですので、ご留意願います。
10.最上町には保養所しかないのですが、最上総合支庁への届出や申告は必要ですか?
この場合にも、法人県民税均等割の納税義務は生じます。保養所を保有した日から2カ月以内に届出を行い、法人県民税均等割の申告納付を行ってください。
11.宮城県内の本店のほかに、新庄市に支店を設置したのですが、届出と申告納付はどのようにすればいいのですか?
宮城県と山形県最上総合支庁のそれぞれに事業所設置の届出をして申告納付することになります。普通法人の場合、主たる事業が製造業の場合は従業者の数の割合で、建設業、物品販売業、サービス業などの場合は事務所・事業所の数及び従業者の数の割合で、それぞれ所得等を宮城県と山形県に分けて申告納付することになります。
12.確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?
提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から1年以内に限り、「更正の請求書」を提出して更正の請求をすることができます。
13.確定申告書の提出が遅れてしまいましたが、何か罰則はあるのですか?
確定申告書の提出が期限後になったときは、納付の有無にかかわらず、納付すべき事業税額の5%に相当する金額の不申告加算金が課されます。
14.事業年度4月1日~3月31日ですが、10月10日に解散しました。申告はどうすればいいのですか?
4月1日~10月10日の事業年度の確定申告が必要です。また、清算結了までは毎年10月11日~10月10日の事業年度の清算予納の申告が必要になります。この場合、清算結了まで年額22,000円の法人県民税均等割が課税されます。
15.やまがた緑環境税はどのように納税するのですか?
法人県民税均等割に加算したうえで申告納付してください。
16.やまがた緑環境税はいつから申告納付しなければなりませんか?
平成19年4月1日以降に事業年度末日が到来する事業年度から、申告納付が必要です。
17.平成19年4月から申告書が送られてくるときに添付資料の様式が同封されていませんが、提出する必要がなくなったのですか?
必要です。市販の会計ソフトから出力したものを使うケースが多く見受けられるため、添付書類様式の同封を省略いたしました。これまでと提出書類に変更はありませんので、提出が必要な場合は、ホームページからダウンロードしてご利用願います。(ページはこちら)
18.電子申告のイメージが思い浮かばないのですが、わかりやすい資料はありますか?
19.電子申告を行う場合は、必ず電子証明書を取得しなければならないのですか?
平成19年4月から税理士の代理申告に限り、法人の電子証明書を省略することができるようになりました。ただし、法人自ら電子申告を行う場合は、これまでどおり電子証明書が必要です。
20.どの電子証明書でも使えますか。また、おすすめの電子証明書はありますか?
いろいろな電子証明書がありますが、利用可能なものは限定されておりますので、詳しくはエルタックスホームページで確認してください。(ホームページはこちら) お勧めは、安価なうえ公的認証という点で安心な、「住民基本台帳カードに電子証明を付与する“公的個人認証サービス”が発行する電子証明書」があります。具体的には県が認証するもので、有効期限3年・発行手数料が住民基本台帳カードと合わせて1,000円、とお手軽に利用できます。
Q&Aの目次へ



最上税務課のホームへ