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県税一般のよくある質問と回答

 

 
Q2 納税通知書をなくしてしまったのですが、どうしたら納められますか?   
 
Q3 住所が変わって他県に住んでいるのですが、山形県税はどこで納めることができますか?   
 
Q4 納めたはずなのに、督促状や催告書が届いたのですが、どういうことですか?   
 

     

    
    
q&a qQ1 税務課の職員から電話が来たのですが、どのような対応をしたらいいのですか?
q&a aA1 県の税務課職員を名乗る者から、税金の還付金があるなどと言って、ご家族の勤務先の電話番号や本人の携帯電話番号・口座番号などを聞き出そうとし、拒否すると脅迫的な文句を言って一方的に電話を切るという不審電話が全国的に発生しています。
また、同じようなケースとして、債権回収業者(○○債権回収機構など公的な法人名を名乗る場合もある)より「滞納税金の徴収を代行して行うと称して、早急に指定口座に未納税額を振り込むよう告知する不審な文書が届けられた」との問い合わせも増加しています。
       
ご家族のことについて聞かれた場合は、即答せず、ご本人に確認してください。また、電話の内容に不審を感じられたら、即答せず、相手の氏名と総合支庁名をご確認のうえ、一度電話を切り、かけ直す等の対応をお願いします。
また、県税政課や総合支庁の税務課では、民間会社・団体滞納税金の徴収代行を依頼していません。このような文書が届いた場合は、期限がせまっているからといって、すぐに振り込んだりせずに、最寄りの総合支庁税務課にお問い合わせください。
      
    
q&a qQ2 納税通知書をなくしてしまったのですが、どうしたら納められますか?
q&a aA2 総合支庁税務課の窓口へお越しいただいて、氏名・住所等(自動車税の場合は登録番号)をお申出いただければその場で納めることができます。
また、電話等で納付書を請求いただければ、氏名・住所等を確認のうえ送付いたします。
      
    
q&a qQ3 住所が変わって他県に住んでいるのですが、山形県税はどこで納めることができますか?
q&a aA3 1 金融機関から納める場合
① 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の支店・出張所
② みずほ銀行などの都市銀行、七十七銀行・北都銀行などの地方銀行、及びその他の金融機関でも山形県指定金融機関の山形銀行と取引があれば納められる場合があります。各金融機関窓口でご相談ください。(金融機関によっては、送金手数料が必要な場合があります。)
    
2 郵便局、ゆうちょ銀行から納める場合
 東北六県の内の郵便局・ゆうちょ銀行の店舗であればどこでも納められます。
(東北六県以外の都道府県の郵便局・ゆうちょ銀行の店舗からは納められません。)
 
3 現金書留で送る場合
   現金と納付書を当庁あて送付して下さい。
    〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034
    山形県最上総合支庁総務企画部税務課 納税管理担当
 
4 コンビニエンスストアから納める場合
  全国のコンビニエンスストアから納められます。
ただし、個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税の4税目で1件の納付額が30万円以内、納期限内に納付する場合に限られます。
          
         
q&a qQ4 納めたはずなのに、督促状や催告書が届いたのですが、どういうことですか?
q&a aA4 督促状や催告書は、納期限までに税金を完納されない時に発付しています。しかし、納税の確認を行うには相応の日数を要する場合があるため、完納されている場合であっても、確認される前に発付されてしまう場合があります。そのため、今回は行き違いになったものと思われますのでご容赦下さいますようお願いします。
   
   
    
q&a qQ5 事情があって納期限までに納められないのですが、どうしたらいいのですか?
q&a aA5 税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、震災、火災などの災害により被害を受けた時などは、納税が猶予される場合がありますので、お早めに総合支庁税務課にご相談ください。
   
 

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