動物取扱業について
動物取扱業に係る制度は次のとおりです。
動物取扱業の届出制から登録制への制度改正
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部改正(平成17年6月公布)により、動物取扱業が届出制から登録制となりました。この制度改正により、動物を取り扱う業を営んでいる方は、その事業所、業種ごとに、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する保健所長への登録を受けなければならないこととなりました。
申請手数料 1業種ごとに15,000円
卸売り業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットシッター
映画等のタレント・撮影モデル
繁殖用等の動物派遣業者
出張訓練業者
水族館
動物ふれあいパーク
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
[違反者に対する措置]
法の規定による登録を受けずに、動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金が科されることがあります。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上保健企画課
- 担当:生活衛生室
- TEL/FAX:TEL 0233-29-1261 / FAX 0233-22-2025
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください