動物取扱業について

平成18年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」及び改正「山形県動物の保護及び管理に関する条例」が施行されました
 
 

 動物取扱業に係る制度は次のとおりです。

動物取扱業の届出制から登録制への制度改正


 
 
【制度の概要】
 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部改正(平成17年6月公布)により、動物取扱業が届出制から登録制となりました。この制度改正により、動物を取り扱う業を営んでいる方は、その事業所、業種ごとに、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する保健所長への登録を受けなければならないこととなりました。

 

申請手数料 1業種ごとに15,000円
動物取扱業の種類
業の分類
業の内容
該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む)
小売業者
卸売り業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル
繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園
水族館
動物ふれあいパーク
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 赤文字:法改正により、新たに規制対象に組み入れられること等となった業者です。
 

[違反者に対する措置]
 法の規定による登録を受けずに、動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金が科されることがあります。

(制度の内容)
 
(1)
新たに、動物との触れ合いを目的とした施設、飼養施設を持たないインターネットを通じた動物の販売を行う事業者等も、動物取扱業の登録の義務が生じます。
(2)
事業者は事業所ごとに、「動物取扱責任者」を選任し、知事が行う「動物取扱責任者研修」を年1回、受講させなければなりません。
(3)
事業者は「動物取扱業者標識」(氏名、登録番号等を記載)を掲示しなければなりません。
(4)
事業者は鳴き声、臭気等による周辺の生活環境への迷惑の防止が義務づけられます。
(5)
各種台帳の調整をし、5年間保管しなければなりません。
(6)
動物取扱業は登録の有効期限である5年ごとに更新を受けなければなりません。
(7)
施設の構造、動物の飼養・管理方法が基準に適合しなくなった時は、登録の取消し、業務停止命令の措置があります。

 



 

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