生活衛生関係営業施設の許可・届出について
1 理容所・美容所・クリーニング所
理容所、美容所又はクリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届出が必要です。
詳細については、保健薬務課の下記ページをご覧ください。理容・美容関係クリーニング関係
2 旅館業、興行場、公衆浴場
旅館業、興行場又は公衆浴場の営業を行うには、許可が必要です。
詳細については、保健薬務課の下記ページをご覧ください。
3 特定建築物
特定建築物を使用するに至ったときは、届出が必要です。
詳細については、保健薬務課 「建築物の衛生的管理について」 をご覧ください。
4 知事登録業
次の8業種について、知事の登録を受けることが出来ます。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
詳細については、保健薬務課 「知事登録業について」 をご覧ください。リンク先
山形県保健薬務課(健康やまがた推進室) 生活衛生
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上保健企画課
- 担当:生活衛生室
- TEL/FAX:TEL 0233-29-1261 / FAX 0233-22-2025
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください