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生活衛生関係営業施設の許可・届出について

1 理容所・美容所・クリーニング所

 理容所、美容所又はクリーニング所を開設するには、あらかじめ保健所に届出が必要です。

詳細については、保健薬務課の下記ページをご覧ください。
 
 理容・美容関係
クリーニング関係
 

2 旅館業、興行場、公衆浴場

 旅館業、興行場又は公衆浴場の営業を行うには、許可が必要です。
 
詳細については、保健薬務課の下記ページをご覧ください。

3 特定建築物

 特定建築物を使用するに至ったときは、届出が必要です。
詳細については、保健薬務課 「建築物の衛生的管理について」 をご覧ください。
 

4 知事登録業

次の8業種について、知事の登録を受けることが出来ます。
    1. 建築物清掃業
    2. 建築物空気環境測定業
    3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
    4. 建築物飲料水水質検査業
    5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
    6. 建築物排水管清掃業
    7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
    8. 建築物環境衛生総合管理業
詳細については、保健薬務課 「知事登録業について」 をご覧ください。

リンク先

 山形県保健薬務課(健康やまがた推進室) 生活衛生



 

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