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更新日:2022年2月2日

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食品営業で使用する井戸水等の管理

食品営業施設で水道水以外の水(井戸水又は表流水及び湧水等)を使用する場合、水質検査、衛生管理が必要です。

1 下記の場合は、使用前に給水栓水(蛇口水)の全項目検査(26項目)が必要です。

  • 新規営業許可を申請する場合
  • 営業許可を更新する場合
  • 新設井戸等、新たな水源を使用する場合

2 使用にあたっては、下記の衛生管理を実施してください。

  • 水源及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように、適切な措置を講ずること。
  • 井戸等の構造及びその周辺の清潔保持等について定期的に検査を行うこと。
  • 井戸水等は原則殺菌装置又は浄水装置を設置して使用し、次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を添加し、消毒して使用すること。(なお、残留塩素濃度は0.1~0.4ppmになるように維持すること。)
  • 殺菌装置又は浄水装置が正常に作動しているかを毎日確認すること。

3 定期的に水質検査を実施してください。

  • 水質検査は給水栓水で行うこと。
  • 年1回以上の省略検査 (検査成績書は1年間保存)
  • 毎日1回以上、給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素に関する検査 (毎日記録し、1年間保存)

 記録用紙はこちら⇒使用水検査記録(PDF:97KB)

  • 営業許可の更新時には、直近の全項目検査成績書を提出すること。

4 異常があった場合は直ちに使用を停止してください。

  • 使用する水に異常を感じたり、水質検査で飲用不適の場合は、直ちに使用を停止し保健所に相談すること。
  • 水質検査で飲用不適となった場合、水道の給水区域にある施設は、なるべく水道水を使用すること。

 参考リーフレット:食品関係施設で井戸水等を利用する皆様へ(PDF:997KB)

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