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食品営業で使用する井戸水等の衛生管理

食食品営業施設で水道水以外の水(井戸水又は表流水及び湧水等)を使用する場合、水質検査、衛生管理が必要です。

1下記の場合は、使用前に原水の全項目検査(26項目)が必要です。

  • 食品関係の営業を行おうとする場合
  • 新設井戸等、新たな水源を使用する場合

2 滅菌装置の設置が必要です。

 

3 使用にあたっては、下記の衛生管理を実施してください。

  • 水源及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように、適切な措置を講ずること。
  • 井戸等の構造及びその周辺の清潔保持等について定期的に検査を行うこと。滅菌装置が正常に作動しているかを毎日確認すること。

4 定期的に水質検査を実施してください。

  • 6ヶ月以内ごとに1回の省略検査 (検査成績書は1年間保存)
  • 3年に1回は全項目検査 (検査成績書は3年間保存)
  • 毎日1回以上、給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素に関する検査 (毎日記録し、1年間保存)


 

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