食品衛生
● 食品営業許可
- 飲食店、製造業(菓子、そうざい、食肉製品等)、販売業(食肉、乳類、魚介類等)など34業種の営業を行うには許可を受けなければいけません。事前に保健所(0233-29-1261)へお問合せください。
- 許可申請に必要な書類は
申請書・届出用紙ダウンロードページ にあります。
(このほかに申請手数料が必要となります。)次の場合も許可が必要です。保健所にご相談ください。(0233-29-1261)
自動車による営業を行う
祭礼、イベント等で臨時に営業を行う
申請書・届出用紙ダウンロードページ
● フグ営業届
- フグを販売、加工又は調理等を行うには、届出が必要です。
● 届出が必要な製造業
- 漬物、焼ふ、こんにゃく、ところてん及びえごの製造業を行う場合、営業開始の届出が必要です。
● 届け出が必要な給食施設
- 営業以外の場合で、学校・病院・福祉施設等で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設であって、1回20食又は1日40食以上の給食を提供する場合は、給食開始の届出が必要です。
● 食品営業で使用する井戸水等の管理
- 食品営業に使用する水が水道水以外の場合(井戸水等)、滅菌装置の設置、定期的な水質検査が必要です。
「食品営業で使用する井戸水等の管理」 をご覧ください。
詳細については最上保健所生活衛生室(0233-29-1261)までお問い合わせください。
リンク
山形県食品安全対策課
厚生労働省「食品安全情報」
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上保健企画課(最上保健所)
- 担当:生活衛生室
- TEL/FAX:TEL 0233-29-1261 / FAX 0233-22-2025
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