B型・C型ウイルス性肝炎患者の皆様へ~治療医療費助成について~
B型肝炎及びC型肝炎の方に対する早期治療をすすめるため、ウイルス除去を目的としておこなう
インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療の医療費の一部を公費で助成します。
対象となる医療費
B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、
医療保険適用となっている医療費が対象になります。
ただし、当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、入院料等は助成の対象となりますが、
保険診療以外の費用や入院時の食費等、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療と直接
関係のない経費については助成の対象になりませんのでご留意ください。
対象となる方
山形県内に住所を有する方で、各種医療保険に加入している方とその被扶養者が対象になります。
※ 平成20年4月以前から治療している方も対象になりますが、
インターフェロン治療については平成20年4月以降の医療費が、
核酸アナログ製剤治療については平成22年4月以降の医療費が 助成の対象になります。
受給者証の交付について
知事の認定を受けられた場合、受給者証がご自宅に送付されます。
受診の際に医療機関や薬局に受給者証を提示してください。
◆ 有効期間は1年間です。核酸アナログ製剤治療助成のみ1年毎の更新手続きが必要になります。
インターフェロン治療助成の更新はありませんが、必要条件を満たす場合は最長8ヶ月の延長及び
2回目の助成が可能です。
◆ 助成開始時期は、「申請書受理日の属する月」から「診断書が作成された日の属する月の翌々翌月」まで
のいずれかの月の初日のうち、申請者が指定した日になります。
助成を受けるには(必要書類)
下記の書類をそろえて、お住まいの地域を管轄する保健所に申請し、知事の認定を受ける必要があります。
♣ 肝炎(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療)受給者証交付申請書(※1)
♣ 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(※2)
♣ 対象の方の被保険者証の写し
♣ 対象の方の世帯全員について記載のある住民票(住民票謄本)
♣ 対象の方と同一世帯になっている方全員の市町村民税課税年額を証明する書類
(課税証明書(控除の内訳のあるもの)、非課税証明書など・直近のもの)
◆(※2)知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)で作成された診断書が必要です。
最上地域での診断書作成指定医療機関
医療機関名 | 所 在 地 | 電話番号 |
県立新庄病院 | 新庄市若葉町12-55 | 0233-22-5525 |
最上町立最上病院 | 最上町大字向町64-3 | 0233-43-2112 |
※ 診断書発行のために指定医療機関を受診される際には、診断書作成する医師が
限られるため、あらかじめ各医療機関にお問い合わせください。
※ 診断書作成指定医療機関とは、専門医等による診断が可能である医療機関として
山形県が指定した医療機関です。
医療費自己負担額(月額)
TEL 0233-29-1268(直通)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上地域保健福祉課
- 担当:感染症予防・健康増進担当
- TEL/FAX:0233-29-1268/0233-23-7635
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