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石綿健康被害救済制度について

○石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、「石綿健康被害救済制度」があります。

○労災保険法等で補償されない、中皮種や石綿(アスベスト)による肺がんを発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病により死亡された方のご遺族に対して、「医療費等の救済給付」が支給されます。

【対象疾病について】
  アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する下記の4種類です。
  (1)中皮種
  (2)肺がん
  (3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  (4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

【給付の種類について】
  医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金・特別葬祭料など
 
【救済給付を受けるための要件】
  日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより上記の対象疾病(1)~(4)にかかった者
  又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
 
【申請窓口について】
  保健所のほかに、独立行政法人環境再生保全機構や環境省地方環境事務所でも申請を受け付けています。  
 
 
 
 

 
【申請・お問い合せ先】
 最上保健所地域保健福祉課 感染症予防・健康増進担当
TEL 0233-29-1268(担当直通)
 



 

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