現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 総合支庁 » 最上総合支庁 » 最上子ども家庭支援課 » 自立支援医療(育成医療)にかかわるご案内

自立支援医療(育成医療)にかかわるご案内

自立支援医療(育成医療)にかかわるご案内

 身体に障がいのあるお子さん(18歳未満)が早期に適切な治療(手術等)を受けることで、生活の能力を得る為に必要な医療の給付を行うものです。ただし、指定された医療機関での治療が必要となります。

1 対象者   山形県内に居住する18歳未満の児童

2 対象疾患

      (1) 肢体不自由  (2) 視覚障がい  (3) 聴覚・平衡機能障がい  (4) 音声・言語・そしゃく機能障がい  (5) 心臓機能障がい  (6) 腎臓機能障がい  (7) 小腸機能障がい  (8) その他内蔵機能障がい  (9) 免疫機能障がい  (10) 肝臓機能障がい

※詳細は最上総合支庁(最上保健所)子ども家庭支援課にお問い合わせください。


3 申請書類 

      (1) 自立支援医療(育成医療)給付申請書(xls 55.0KB)
              ※ 育成医療装具承認申請書(PDF 10.3KB)(治療に装具が必要と認められる場合)

      (2) 自立支援医療(育成医療)意見書(PDF 50.2KB)(指定育成医療機関にて発行していただいてください)

      (3) 健康保険証の写し

    • 国民健康保険等加入者の場合は世帯全員分の保険証の写し(カード式の場合は住民票謄本もお願いします)
    • 健康保険等加入者の場合は受給者(お子さん)の保険証の写し。ただし、被保険者が確認できない保険証については、受給者の保険証の写しに加えて、被保険者の保険証の写しも添付してください。

      (4) 直近の市町村民税課税証明書等(所得控除額及び市町村民税の課税額が明記されているもの)

    • 国民健康保険加入者の場合は、就労年齢に達している方全員の市町村民税課税証明書。
    • 健康保険等加入者の場合は、被保険者の市町村民税課税証明書 。
    • 生活保護世帯の場合は直近の扶助費決定通知書または生活保護受給者証明書 。

                 ※ 市町村民税課税証明書の代わりに、納付通知書や特別徴収税額通知書でも結構です。

           医療保険単位の世帯全員が市町村民税非課税の場合

 保護者(父母)それぞれについて、前年分の所得、年金収入(障害・遺族・老齢)、各種手当て(特別児童扶養手当、特別障害者手当等)の合計した額が80万円以下の方はそれを確認できる書類の写しなどを添付してください。(所得証明書、振込通知書、証書など)

4 自己負担額

 原則、総医療費の1割負担となりますが、所得に応じて自己負担の上限額が決められています。また、継続的に相当額の医療費負担となる重度かつ継続に該当される場合は、さらに低い自己負担上限額となります。
 なお、一定所得以上の方は自立支援医療の対象外となり、医療保険等適用後の自己負担分をお支払いいただくことになります。



 

この記事に対するお問い合わせ